
お子さまの親権について、お悩みではないでしょうか。
離婚を切り出す前後の段階で、もっとも大きな問題になりやすいのがお子さまの親権の問題です。
渋谷駅徒歩すぐに所在する馬場綜合法律事務所では、渋谷・神宮前エリアの方から、親権・監護に関するご相談をお受けしています。
判断基準の整理から具体的な進め方まで、ご事情と段階に合わせてサポートいたします。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。
こんなお悩みはありませんか

- 離婚を考えているが、子どもの親権はどちらが取るべきか分からない
- 相手から親権を主張されているが、こちらも自分が取りたい
- 親権争いになりそうで、これから何をすればよいか不安
- 別居中で、子どもとの面会交流をどう確保すればよいか悩んでいる
- 監護者の指定や監護権との違いがよく分からない
- 仕事をしているので、親権獲得が難しいと言われた
- 2024年の民法改正で共同親権が導入されると聞き、影響が気になる
- 弁護士費用が心配で、相談に踏み切れない
ひとつでも当てはまるものがあれば、一度ご相談いただくことをおすすめします。

親権の問題は、早めに状況を整理することで、取り得る選択肢が見えやすくなります。
弁護士に依頼するメリット


① 親権の判断基準を踏まえた現実的な見通し
親権者を決める際、家庭裁判所は「子の利益」を最優先に、これまでの監護実績、現在の養育環境、双方の経済力、お子さまの年齢や意思などを総合的に判断します。



弁護士は、ご家庭の事情を踏まえて、現実的にどのような見通しが立つかをお伝えします。
② 監護実績の整理と証拠準備のサポート
親権争いでは、これまでお子さまの世話をどの程度担ってきたかという「監護実績」が大きな意味を持ちます。
日々の保育園送迎、通院、行事への参加、学習面のサポートなど、客観的な裏付けとして整理できる材料を一緒に洗い出していきます。
③ 調停・訴訟での主張立証戦略の組み立て
親権について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・訴訟へと進むことがあります。
家庭裁判所調査官による面談・家庭訪問、お子さまの意思の確認など、進行の節目で何を伝えるかが結果を左右します。



弁護士が代理人として、戦略を組み立ててサポートします。
④ 共同親権を含めた選択肢の検討
2024年の民法改正により、離婚後も父母双方を親権者と定める「共同親権」を選択できる仕組みが導入されました(公布から2年以内に施行)。
事案によっては、単独親権ではなく共同親権を選ぶ方がお子さまにとってよい結果につながる場合もあります。



新しい制度の特徴を踏まえて、選択肢を一緒に検討します。
想定事例


※以下は当事務所がお受けする可能性のあるご相談内容をもとに作成した想定事例です。実在のご依頼者の事案ではございません。
事例1|母親側の監護実績を整理して親権獲得につながった想定事例
別居中の夫から、子の親権を主張されている。これまで自分が育児の中心を担ってきたことを、どう示せばよいか分からない。
過去数年の保育園送迎、医療機関への付き添い、行事参加、習い事の送迎の記録を整理。家庭裁判所調査官の調査に向けた準備をサポート。
監護実績を中心とした主張が認められ、母親側が親権者と決定。
【本事例のポイント】
親権争いでは、過去の監護実績を客観的に裏付けられるかどうかが大きな意味を持ちます。日々の何気ない積み重ねを、第三者にも伝わる形に整理できるかどうかが鍵になるケースです。
事例2|父親側が親権を獲得した想定事例
妻が家を出て、子を残したまま別居が始まった。自分が主たる監護者として育ててきたが、親権を取るのは難しいのか。
別居後の監護実態、家事育児の分担状況、現在の養育環境(住居・就労時間・サポート体制)を整理。子の通学先・医療機関との関係も含めて主張。
子の利益の観点から、現在の養育環境の継続性が重視され、父親側が親権者と決定。
【本事例のポイント】
「親権は母親が取りやすい」という一般論があっても、実際の監護実態と養育環境次第では父親側が親権者となるケースもあります。形式論ではなく実質を丁寧に主張することが大切なケースといえます。
事例3|親権者と監護者を分けて取り決めた想定事例
夫が親権者の名義はどうしても譲りたくないと主張している。一方で、自分は子と一緒に暮らし続けたい。
親権者を父、監護者を母とする取り決めの可能性を検討。子の生活実態と双方の希望を踏まえて、合意書の文言を細かく整理。
親権者は父、監護者は母とする内容で合意。子の生活拠点は母のもとに置かれる形で離婚が成立。
【本事例のポイント】
親権と監護権を分けて取り決める方法は、決して多数派ではないものの、双方の事情の妥協点として現実的な選択肢になることがあります。お子さまの生活への影響を最優先に検討することが大切なケースです。
事例4|面会交流の取り決めを丁寧に整えた想定事例
子の親権を母親が取ることで合意できたが、父との面会交流の頻度や方法をどう決めればよいか。
子の年齢・通学スケジュール・両親の住居距離を踏まえて、月の頻度、時間帯、受け渡し場所、宿泊の可否、長期休暇の取り扱いまで具体的に整理。
双方納得の合意で面会交流の取り決めが成立。離婚後も大きなトラブルなく面会が継続。
【本事例のポイント】
面会交流の取り決めをあいまいなままにしておくと、離婚後の小さなすれ違いが大きな対立に発展しやすくなります。具体的な条件を文書化しておくことが、お子さまの安定にもつながるケースです。
よくある質問(Q&A)


- 親権はどちらが取りやすいですか?
-
家庭裁判所は「子の利益」を中心に、これまでの監護実績、現在の養育環境、お子さまの年齢・意思などを総合的に判断します。一般的には、これまで主に育児を担ってきた側(多くは母親)が親権者となる傾向はありますが、父親側が親権者となるケースもあります。形式ではなく、実態の積み重ねが評価されます。
- 子どもの意思はどの程度考慮されますか?
-
お子さまの年齢が上がるほど、その意思は重視される傾向があります。一般に、15歳以上の場合は、家庭裁判所がお子さまの意思を聴かなければならないとされており、それ以下の年齢でも、年齢・発達段階に応じて意向が考慮されます。
- 仕事をしていると親権を取るのは不利ですか?
-
就労していること自体は、親権獲得にとって不利な要素ではありません。むしろ、安定した収入があることは「養育環境の安定」というプラスの要素にもなります。問題は、お子さまの世話をどの程度担えるか、サポート体制(祖父母・保育園など)をどう整えているかです。
- 親権と監護権の違いは何ですか?
-
親権は、お子さまの財産管理や法律行為の代理、身上監護を含む広い権限と責任を指します。一方の「監護権」は、お子さまと一緒に暮らして日常的な世話・教育を行う権限を意味します。通常はどちらも親権者が担いますが、親権者と監護者を別々に定めることもできます。
- 一度決まった親権を変更できますか?
-
一定の事情の変更があれば、家庭裁判所への申立てによって親権者を変更できる場合があります。ただし、変更が認められるためのハードルは高く、お子さまの福祉に重大な影響があることを示す必要があります。
- 親権を取れなかったら子どもに会えないのですか?
-
親権者でない側も、面会交流の取り決めによってお子さまと定期的に会うことができます。離婚協議や調停の段階で、面会交流の頻度や方法を具体的に決めておくことが大切です。
- 共同親権が導入されると何が変わりますか?
-
2024年の民法改正により、離婚後も父母双方を親権者と定める「共同親権」を選択できる仕組みが導入されました。公布から2年以内に施行される見通しです。(2026年4月1日に施工済)すべての離婚で共同親権になるわけではなく、DVや父母の関係性などを踏まえて、個別に判断されることになります。
- 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
-
事案の内容によって異なりますが、相談料・着手金・成功報酬の組み合わせで設定されているのが一般的です。当事務所では、初回のご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。
弁護士からのメッセージ


親権の問題は、お子さまの将来を大きく左右する判断であると同時に、ご両親にとっても感情的に難しい場面です。
「自分が育てたい」という気持ちと、「お子さまにとって何が一番よいか」を冷静に切り分けて整理していくことが、納得感のある結論につながりやすくなります。
渋谷区神宮前に所在する馬場綜合法律事務所では、お子さまのいらっしゃるご家庭の離婚・親権のご相談をお受けしています。
判断基準の整理、監護実績の客観化、調停・訴訟での主張立証、面会交流の取り決めまで、それぞれの段階に応じてサポートいたします。
2024年の民法改正により、共同親権の選択肢も加わりました。
新しい制度の動きも踏まえながら、ご家庭の事情に合った進め方を一緒に検討します。



「ご自身のケースだとどうなるのだろう」と気になった段階で、まずはお気軽にご相談ください。
LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしておりますので、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。
お悩みの整理をご一緒できればと思います。












