
離婚に伴う財産分与でお悩みではないでしょうか。
渋谷駅徒歩圏内にある馬場綜合法律事務所では、渋谷・神宮前エリアの方を中心に、財産分与に関するご相談をお受けしています。
分与対象の洗い出しから、不動産・退職金・年金分割など個別論点の整理まで、ご事情と段階に合わせてサポートいたします。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。
こんなお悩みはありませんか

- 自分名義で築いた資産も分与対象になるのか分からない
- 相手が財産を隠している気がする
- 専業主婦だが、どのくらい受け取れるのか不安
- 不動産(住宅ローン残あり)の扱いが難しい
- 退職金や保険、年金分割もどう扱うか分からない
- 別居から時間が経ったが、今からでも財産分与を請求できるのか不安
- 自分が支払う側で、なるべく負担を抑えたい
- 弁護士費用が心配で、相談に踏み切れない
ひとつでも当てはまるものがあれば、一度ご相談いただくことをおすすめします。

財産分与は離婚の場面で一度きりの判断になることが多いため、早めに状況を整理することが、納得感のある結論につながりやすくなります。
弁護士に依頼するメリット


① 分与対象財産の正確な洗い出しと評価
財産分与の対象は、預貯金や不動産だけではありません。
投資信託、株式、生命保険の解約返戻金、退職金の見込額、年金分割の対象期間など、対象になり得る財産は多岐にわたります。



弁護士は、ご家庭の状況を踏まえて、漏れなく対象財産を洗い出すサポートをいたします。
② 隠し財産への対応
別居や離婚の話が出た直後に、相手方が財産を隠そうとするケースもあります。
弁護士会照会制度を利用した金融機関への調査、税務申告書類の取り寄せ、登記情報の確認など、複数の手段で事実関係を整理していきます。
③ 不動産・退職金・保険・年金分割の実務対応
住宅ローンが残っている不動産、勤続年数のある会社員の退職金、貯蓄型の生命保険、年金分割など、財産分与のなかでも評価や手続きが複雑な論点があります。



弁護士は、それぞれの事案に応じた現実的な進め方をご提案します。
④ 相手方との交渉を代理できる安心感
財産分与は金額が大きくなりがちなだけに、当事者同士の話し合いではどうしても感情的な対立に発展しやすい場面です。



弁護士が代理人として間に入ることで、冷静で建設的なやりとりに整えていきます。
参考事例


※以下は当事務所の経験や法的知見に基づいて作成した参考事例です。必ずしも実際に解決した事案ではございませんので、この点は予めご了承ください。
事例1|不動産(住宅ローン残あり)の分与で合意に至った参考事例
結婚後に夫名義で購入した自宅の扱いをどうすればよいか。住宅ローンも残っている。
不動産の評価額(実勢価格)と住宅ローン残高を整理。ネット資産(実勢価格−残債)を算出したうえで、現物分割・代償金支払い・売却の3案を比較検討。
一方が住み続け、もう一方に代償金を支払う形で合意。住宅ローン名義の扱いも合意書で明確化。
【本事例のポイント】
不動産の財産分与では、評価額と残債のバランス、住み続ける側の支払能力、住宅ローン名義の引き継ぎ可否など、複数の論点を順番に整理することが大切なケースです。
事例2|隠されていた預金口座を開示させた参考事例
夫が複数の口座を持っているようだが、内訳を教えてくれない。
弁護士会照会制度を用いて、推定される金融機関への照会を実施。並行して、夫の確定申告書類や源泉徴収票から間接的に推認できる資産を整理。
当初開示されていなかった口座の存在が判明し、分与対象に含めて合意成立。
【本事例のポイント】
隠し財産が疑われるケースでも、弁護士会照会や周辺資料の積み上げで事実関係を補強できることがあります。情報が出てこないからとあきらめず、複数の手段を組み合わせて確認することが大切です。
事例3|退職金の見込額を分与に含めた参考事例
夫が会社員として長年勤めており、近い将来に退職金が見込まれる。これも分与対象になるのか。
婚姻期間中の貢献に対応する部分について、別居時点で算定した退職金見込額を分与の対象として主張。会社の退職金規程の取り寄せをサポート。
退職金見込額の一部を分与対象として組み込む形で合意成立。
【本事例のポイント】
退職金は将来のお金ですが、婚姻期間中の貢献に対応する部分について、財産分与の対象として考慮されることがあります。漏れやすい論点なので、弁護士と一緒に確認しておきたいケースです。
事例4|離婚後の請求で期間制限を踏まえて対応した参考事例
離婚後しばらく経ってから、財産分与の請求が可能か気になり始めた。
民法上、財産分与請求権の期間制限を確認(2024年成立・2026年4月1日施行の改正法により、従来の2年から5年に延長。なお、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年が適用)。期間内であることを踏まえて、家庭裁判所への申立てを準備。
期間内の申立てが認められ、調停の場で財産分与の協議に進むことができた。
【本事例のポイント】
財産分与には離婚後の期間制限があり、これを過ぎると原則として請求できなくなります(2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、それ以前に離婚した場合は従前どおり2年)。「いつかやろう」と先延ばしにせず、早めに動くことが大切なケースです。
よくある質問(Q&A)


- 財産分与の割合はどう決まりますか?
-
日本の家裁実務では、夫婦の貢献度を2分の1ずつとする「2分の1ルール」が原則とされています。
専業主婦・主夫として家庭を支えてきた場合も同様に、2分の1が基本です。事案によっては、修正されることもあります。
- 専業主婦でも半分もらえますか?
-
原則として、専業主婦・主夫として家庭を支えてきた貢献も、夫婦の協力に対する評価として2分の1の対象になります。
家事・育児を担うことで配偶者が外で稼働できた、という考え方が背景にあります。
- 結婚前から持っていた財産も分与対象ですか?
-
いいえ、結婚前から個人で所有していた財産(特有財産)は、原則として分与対象外です。
ただし、結婚後にその財産が増加した部分や、原資が混在している場合は、個別の検討が必要になります。
- 退職金や保険、年金分割も含まれますか?
-
含まれることがあります。退職金については婚姻期間中の貢献に対応する部分、生命保険については別居時点での解約返戻金相当額、年金分割については婚姻期間中の厚生年金記録が、それぞれ対象になり得ます。
- 相手が財産を隠している場合はどうすればよいですか?
-
弁護士会照会制度を利用した金融機関への調査、税務申告書類や源泉徴収票の取り寄せ、登記情報の確認など、複数の手段で事実関係を補強します。
早めに弁護士にご相談いただくことで、対応の選択肢が広がります。
- 住宅ローン残ありの不動産はどう分けますか?
-
実勢価格と住宅ローン残高の差額(ネット資産)を出したうえで、現物分割(一方が住み続けて代償金支払い)、売却して残金を分割、共有名義のまま継続など、複数の方法が考えられます。
事情に応じて現実的な選択肢を一緒に検討します。
- 財産分与に期間制限はありますか?
-
離婚後に財産分与を請求できる期間は、原則として離婚の時から2年と定められていました。ただし、法改正(2024年成立、2026年4月1日施行)により、この期間は5年に延長されています。経過措置として、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年の制限が適用され、2026年4月1日以降に離婚した場合は5年の制限が適用されます。期間を過ぎると原則として請求できなくなりますので、お悩みの段階で早めにご相談ください。
- 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
-
事案の内容によって異なりますが、相談料・着手金・成功報酬の組み合わせで設定されているのが一般的です。
当事務所では、初回のご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。
弁護士からのメッセージ


財産分与は、離婚の場面で一度きりの判断になることが多く、後から「もっと早く相談しておけばよかった」と感じる方も少なくない論点です。
預貯金や不動産だけでなく、退職金、保険、年金分割など、対象になり得る財産は多岐にわたります。
渋谷区神宮前に所在する馬場綜合法律事務所では、お子さまのいらっしゃるご家庭の離婚・財産分与のご相談をお受けしています。
分与対象財産の洗い出し、隠し財産が疑われる場合の対応、不動産や退職金など個別論点の整理、相手方との交渉まで、それぞれの段階に応じてサポートいたします。



「ご自身のケースだとどう整理されるのだろう」と気になった段階で、まずはお気軽にご相談ください。
LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしておりますので、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。
お悩みの整理をご一緒できればと思います。













