弁護士コラム

渋谷で養育費について弁護士に相談したい方へ — 馬場綜合法律事務所
お知らせ

養育費の取り決めや、離婚後の支払いトラブルでお悩みではないでしょうか。

渋谷駅の徒歩すぐに所在する馬場綜合法律事務所では、養育費に関するご相談をお受けしています。

算定方法から未払い対応まで、ご事情と段階に合わせてサポートいたします。

お一人で悩まずに、気軽にご相談ください。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)

東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

目次

こんなお悩みはありませんか

  • 離婚後の養育費がいくらもらえるのか分からない
  • 算定表を見ても、自分のケースに当てはめづらい
  • 公正証書を作っておくべきか、迷っている
  • 相手が支払いを止めてしまい、どうすればよいか分からない
  • 相手が再婚・転職して、連絡が取りづらくなった
  • 取り決めをしないまま離婚してしまい、今からでも請求できるのか不安
  • 自分が支払う側で、減額の余地がないか知りたい
  • 弁護士費用が心配で、相談に踏み切れない

ひとつでも当てはまるものがあれば、一度ご相談いただくことをおすすめします。

早めに状況を整理することで、取り得る選択肢が見えてくることがあります。

弁護士に依頼するメリット

① 算定表の正しい当てはめと相場感の把握

養育費の算定には、家庭裁判所の実務で広く使われている「養育費算定表」(2019年改訂版)があります。

とはいえ、給与所得者か自営業者か、お子さまの年齢、特別な経費の有無など、ご自身のケースに当てはめるには細かな判断が必要です。

弁護士は、算定表の前提と例外を踏まえて、現実的な相場感をお伝えします。

② 公正証書化や合意書作成による将来トラブルの予防

口約束や簡単なメモだけで済ませてしまうと、後々の支払い停止に対応しづらくなります。

執行認諾文言付きの公正証書まで整えておけば、いざというときに裁判を経ずに強制執行へ進めるなど、取り得る対応の幅が大きく広がります。

③ 強制執行・第三者からの情報取得制度のサポート

未払いが生じたとき、相手方の給与や預貯金を差し押さえる手続きを取れる場合があります。

2020年4月に施行された民事執行法の改正により、相手方の勤務先や預貯金口座の情報を裁判所経由で取得しやすくなり、これまで対応が難しかったケースでも実効性が増してきています。

④ 相手方との交渉を代理できる安心感

養育費の話し合いは、感情的な対立に発展しやすい場面です。

弁護士が代理人として間に入ることで、お子さまへの影響に配慮しつつ、冷静で建設的なやりとりに整えていくことが可能になります。

想定事例

※以下は当事務所がお受けする可能性のあるご相談内容をもとに作成した想定事例です。

実在のご依頼者の事案ではございません。

事例1|算定表より高めの金額で合意できた想定事例

相談内容

会社員の夫と離婚、未就学のお子さまが2人。算定表どおりだと月8万円ほどだが、私立幼稚園の費用や習い事の継続を踏まえて、もう少し増やせないか。

対応

算定表をベースに、特別費用としての教育費の負担割合を整理。夫側に対して、お子さまの進学計画を踏まえた追加負担の提案を交渉。

結果

算定表より月2万円程度高い水準で合意。教育費の特別費用についても別途分担する旨を合意書に明記。

本事例のポイント

算定表はあくまで出発点で、特別費用(教育費・医療費など)の取り扱いをどう整理するかで結果が大きく変わってきます。

算定表どおりの金額を提示されたときも、ご家庭の事情をいったん棚卸ししたうえで交渉に臨むことが、納得感のある合意につながりやすくなります。

事例2|未払いに対する強制執行で回収につながった想定事例

相談内容

離婚後3年経過したころから、元配偶者が養育費の振込を止めた。連絡をしても返事がない。

対応

まずは内容証明郵便で正式に催告。応答がなかったため、公正証書の執行力を活用して給与債権の差押えを申立て。

結果

給与の差押えが奏功し、未払い分と将来分の支払いが再開。

本事例のポイント

執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、いざ未払いが起きた際に、裁判を経ずに強制執行へ進む選択肢が確保できます。

離婚時の取り決めをどの形式に落とし込むかが、将来取り得る対応の幅を大きく左右する場面といえます。

事例3|事情の変更による減額交渉が成立した想定事例

相談内容

支払う側として養育費を払ってきたが、再婚し新しい家庭にもお子さまが生まれ、収入に対する負担が大きい。

対応

再婚と新しいお子さまの扶養義務という事情の変更を踏まえ、養育費減額調停を申立て。

結果

双方の話し合いで、月額3万円程度の減額に合意。お子さまの福祉への配慮も合意内容に盛り込み、紛争の長期化を回避。

本事例のポイント

再婚や扶養家族の増加といった事情の変更があった場合は、減額が認められる可能性があります。

ただし、一方的に支払いを止めてしまうと、未払い扱いとなって不利な立場に置かれることがあるので、調停などの正規の手続きを踏んで進めていくことが大切なケースです。

事例4|離婚協議の段階で公正証書化までサポートした想定事例

相談内容

離婚を切り出され、養育費の金額や期間の取り決めをどうすればよいか分からない。

対応

算定表に基づく金額の検討、特別費用の取り扱い、終期の設定、振込先口座など、合意書に盛り込む項目を整理。

執行認諾文言付きの公正証書を作成。

結果

双方納得の合意で離婚が成立。その後のトラブルなく、養育費の支払いが継続。

本事例のポイント

離婚後にトラブルが顕在化してから動くより、離婚協議の段階で養育費の枠組みを丁寧に整えておく方が、その後の安心感は大きく変わります。

「離婚を急ぎたい」気持ちのなかでも、合意書や公正証書の形式まで整えておくことが、ご本人やお子さまの将来を守ることにつながるケースです。

よくある質問(Q&A)

養育費はいつまで支払ってもらえますか?

お子さまが20歳になる月までとするケースが一般的です。大学進学を予定している場合は、大学卒業(22歳の3月)までと取り決めることもあります。2022年に成人年齢が18歳に引き下げられた後も、養育費の終期は20歳が基準となるケースが多くなっています。

算定表は守らなければならないものですか?

算定表はあくまで目安です。私立学校の学費、留学費用、お子さまの医療費が継続的にかかる場合などは、算定表どおりにならないこともあります。事案のご事情を踏まえて、ふさわしい金額を一緒に検討します。

公正証書を作るメリットは何ですか?

執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、相手方が支払いを止めた場合に、裁判を経ずに強制執行の申立てができます。将来のトラブルに備えておきたい場合は、作成をおすすめします。

相手が支払いを止めたらどうすればよいですか?

まずは相手方への連絡からはじまり、内容証明郵便、家庭裁判所の履行勧告・履行命令、最終的に強制執行という流れになります。早い段階で弁護士にご相談いただければ、無理のない選択を一緒に検討できます。

相手の勤務先や口座が分からない場合は?

2020年4月施行の民事執行法改正により、裁判所を通じて市町村や年金機構から相手方の勤務先情報、金融機関から預貯金情報を取得できるようになりました。改正前より、強制執行の実効性が高まっています。

再婚すると養育費はどうなりますか?

支払う側が再婚し、新しいお子さまが生まれた場合は、減額の理由となることがあります。受け取る側が再婚し、再婚相手とお子さまが養子縁組した場合も、減額の方向に働くことがあります。事情の変更があるかどうかを丁寧に確認していきます。

離婚時に取り決めなかった場合でも、後から請求できますか?

請求できます。ただし、過去の分まで遡って請求することは難しい傾向があるため、できるだけ早めに手続きを始めることをおすすめします。

弁護士費用はどのくらいかかりますか?

事案の内容によって異なりますが、相談料・着手金・成功報酬の組み合わせで設定されているのが一般的です。当事務所では、初回のご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。

弁護士からのメッセージ

養育費は、お子さまの生活と未来を支える大切な原資です。

一方で、離婚に伴うさまざまな手続きのなかでは、つい後回しになってしまう論点でもあります。

気がついたときには、相手方との連絡が途絶えていたり、過去の分までは請求しにくい状況になっていたりすることもあります。

渋谷区神宮前に所在する馬場綜合法律事務所では、お子さまのいらっしゃるご家庭の離婚・養育費のご相談をお受けしています。

算定表の当てはめから、合意書・公正証書の作成、未払いが生じた場合の強制執行まで、それぞれの段階に応じてサポートいたします。

養育費の問題は、ご家庭ごとに事情が異なります。

「ご自身のケースだとどうなるのだろう」と気になった段階で、まずはお気軽にご相談ください。

LINE・メール・お電話の3つの窓口でお受けしておりますので、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

お悩みの整理をご一緒できればと思います。

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