弁護士コラム

離婚慰謝料の支払を相手方が拒み、逆に金銭を請求してきたケースで、長期化を避け、接触禁止・口外禁止・清算条項付きの合意書により早期にクリーンブレイクを実現した30代女性の離婚
お知らせ
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ご依頼の背景

30代の女性から、夫との離婚に関するご相談をいただきました。約6年間の婚姻生活でしたが夫婦関係は完全に破綻しており、離婚すること自体については当事者間で方向性が一致していました。一方で、離婚に伴う金銭(慰謝料)の取り扱いについては当初から話し合いが折り合わず、相手方やその親族との関係も感情的に対立していました。ご依頼者様は、海外で新たなキャリアをスタートする予定もあり、相手方やその親族との関係を完全に清算し、一日も早く平穏な生活と新しい人生に踏み出すことを最優先に希望されていました。金銭の多寡にこだわって紛争を長期化させるよりも、最終的・確定的に縁を切って前に進むことを強く望んでおられました。

弁護士の対応と交渉のポイント

当事務所では、受任後ただちに相手方へ受任通知を送付し、以後の連絡窓口を弁護士に一本化することで、ご依頼者様本人やそのご親族への直接の接触を遮断しました。そのうえで、協議離婚を成立させ、離婚に伴う条件の取り決めを進めました。当方は当初、相手方に対して相応の慰謝料の支払を求めましたが、相手方はこれを拒否したばかりか、かえって自らにこそ金銭を請求する権利があるなどと主張し、双方の主張は鋭く対立しました。このまま金銭の支払の有無や金額に固執すれば、調停や訴訟へと発展し、ご依頼者様が最も望んでいた『早期かつ最終的な関係の清算』が遠のくおそれがありました。そこで当方は、ご依頼者様にとっての最優先事項が金銭の獲得ではなく、相手方との完全な関係清算と平穏な生活の回復にあることを踏まえ、金銭の授受によらず、接触禁止・口外禁止・清算条項を柱とする合意書を締結する方針へと舵を切りました。

解決結果

粘り強い交渉の結果、(1)協議離婚の成立に加え、(2)相手方及びその親族から、ご依頼者様本人やそのご親族への一切の接触を禁止する接触禁止条項、(3)離婚に関する事情を第三者に口外せず、互いの名誉を毀損する言動を行わないことを定める口外禁止条項、(4)本件離婚に関して以後互いに何らの債権債務がないことを確認する清算条項を備えた合意書を締結することができました。これにより、相手方からご依頼者様への金銭請求(逆請求)の可能性まで含めて、本件に関する一切の紛争を終局的に解決し、ご依頼者様は相手方やその親族から干渉されることなく、安心して新しい生活へと踏み出すことができました。金銭を得ることではなく、ご依頼者様が本当に望んでいた『平穏な生活への早期復帰と相手方との完全な関係清算』を実現できた事例です。

ご相談はお気軽に

相手方が離婚慰謝料の支払に応じない、逆に慰謝料を請求されてしまった、とにかく相手方やその親族と完全に縁を切って平穏な生活を取り戻したい、接触禁止・口外禁止条項を入れた合意書を作りたい、といった離婚のお悩みをお持ちの方は、渋谷の馬場綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。まずはLINEからでもお気軽にご連絡くださいませ。

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