

「毎月の返済に追われて、生活が回らない」



「複数のカードローン・消費者金融から借り入れ、返しても返しても元本が減らない」



「返済のために別のところから借り入れる、いわゆる自転車操業の状態になっている」



「督促の電話やハガキが怖くて、開けられない」



「家族や職場に知られたくない。でも、このままでは限界だ」
このようなお悩みを抱えて、ご相談にお越しになる方は少なくありません。
借金の問題は、一度苦しくなり始めると、ご自身の力だけでは立て直しが難しいものです。
ただ、日本の法律には借金の負担から解放されて、生活を再スタートするための正式な制度が用意されています。
その代表的なものが「自己破産」です。
「破産」という言葉に重いイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、自己破産は「人生の終わり」ではなく、法律が用意している再スタートのための制度です。
実際、自己破産を経て、平穏な生活を取り戻される方は少なくありません。
本記事では、渋谷の馬場綜合法律事務所が、自己破産の基礎、任意整理・個人再生との違い、どういう方に自己破産が向いているか、メリット・デメリット、費用相場、手続きの流れまで、実務的な情報を整理してお伝えします。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。
自己破産とは|借金の支払い義務を原則ゼロにする制度


自己破産の仕組み
自己破産は、支払いが不能になった方が、裁判所の手続きを通じて、借金の支払い義務を原則としてゼロにしてもらう制度です(破産法)。
正確には、次の2つの手続きの組み合わせでできています。
- 破産手続き:財産(あれば)を換価して債権者に配当する手続き
- 免責許可の決定:残った借金の支払い義務を法的に免除してもらう決定
多くの個人の方の場合、めぼしい財産がない「同時廃止」という簡易な手続きで進み、大きな財産がある場合や、事業を営んでおられる場合は「管財事件」として進みます。
支払い義務がなくなる借金の種類
免責許可が下りると、対象となる借金の支払い義務がなくなります。
- 消費者金融・カードローン・クレジットカードの支払い
- 銀行からの借り入れ
- 個人からの借金(借用書があるもの・友人・親族含む)
- 家賃の滞納分
- 通信費・水道光熱費の未払い分(サービス停止のリスクはある)
- 事業の買掛金・仕入代金
支払い義務が残るもの(非免責債権)
一方で、以下のような債務は自己破産をしても支払い義務が残ります(破産法第253条第1項)。
- 税金・社会保険料・国民健康保険料
- 罰金
- 養育費・婚姻費用
- 故意または重大な過失による損害賠償債務
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務



「破産すれば全部消える」わけではない点は、事前に押さえておくべきポイントです。
自己破産・任意整理・個人再生の違い


債務整理には、自己破産のほかにも「任意整理」「個人再生」といった手段があります。
それぞれの違いを整理しておきましょう。
① 任意整理
| 仕組み | 裁判所を通さず、弁護士が代理人となって、債権者と個別に利息のカット・返済期間の延長を交渉する |
| 元本 | 原則減額されない |
| 向いている方 | 安定した収入があり、元本を3〜5年で返済できる見通しがある方 |
| 特徴 | 手続きが軽く、家族や職場に知られにくい/官報にも載らない |
② 個人再生
| 仕組み | 裁判所の手続きで、借金を5分の1程度に圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済する |
| 元本 | 大幅に減額される |
| 向いている方 | 安定した収入があり、住宅ローン特則でマイホームを残しながら債務整理したい方 |
| 特徴 | 家を手放したくない方に有効な選択肢 |
③ 自己破産
| 仕組み | 裁判所の手続きで、借金の支払い義務を原則ゼロにする |
| 元本 | ゼロになる(免責される) |
| 向いている方 | 安定した返済見込みが立たない方、収入に対して債務額が大きすぎる方 |
| 特徴 | もっとも根本的な解決策/ただし高額な財産(家・車など)は失う |
比較のまとめ
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 借金の減額幅 | 利息カット | 5分の1程度に圧縮 | 原則ゼロ |
| 裁判所 | 使わない | 使う | 使う |
| 財産の維持 | 可能 | 可能(住宅ローン特則あり) | 高額な財産は換価 |
| 官報公告 | なし | あり | あり |
| 収入要件 | 必要 | 必要 | 不要 |
どの手続きが最適かは、借入額・収入・保有財産・ご家族の状況などを踏まえて判断します。



まずはご相談で状況を整理することから始めましょう。
どういう方に自己破産が向いているか


「自己破産か、それとも別の方法か」を判断する目安として、自己破産が向いている方の特徴を整理します。
① 収入に対して借金が大きすぎる方
目安:借金の総額が、手取り年収の3分の1〜半分を超えているケースでは、任意整理や個人再生で返済していくのが現実的に難しくなります。
- 手取り月収20万円で、借金総額が300万円を超えるようなケース
- 手取り月収30万円で、借金総額が500万円を超えるようなケース
こうした場合、自己破産による根本的な解決が現実的な選択肢になります。
② 安定した収入がない、または返済継続が難しい方
- 病気・怪我で働けない、または就労に制限がある
- 失業中である、雇用形態が不安定である
- ご家族の介護・育児で就労時間が限られている
- 高齢で年金収入のみで生活している
任意整理や個人再生には継続的な返済が前提となるため、この前提が成り立たない方は、自己破産のほうが適しています。
③ 事業に失敗して負債を抱えた方
個人事業主・小規模会社経営者の方で、事業がうまくいかず借金が積み重なってしまった場合、事業の清算とあわせて自己破産を選ぶケースがあります。
④ 保証人・連帯保証人として大きな債務を負ってしまった方
ご自身が主債務者ではなく、家族・知人・取引先の保証人として、突然大きな債務を負うことになった方も、自己破産の対象になり得ます。
⑤ 消費者金融・カードローンの多重債務で自転車操業になっている方
複数の消費者金融・カードローンから借り入れ、返済のために別のところから借りている「多重債務」の状態は、時間が経つほど負担が重くなります。
返済のバランスが崩れて自転車操業になっている場合、任意整理では追いつかず、自己破産が有効な選択肢になります。
⑥ 守るべき高額な財産が少ない方
自己破産では、20万円を超える価値の財産(車・高額な貯金・保険の解約返戻金・不動産など)は原則として換価対象になります。
逆に言えば、守るべき高額な財産が少ない方は、失うものが少ないため自己破産のハードルが低いとも言えます。
「自己破産できない」わけではないが、他の手段を優先すべき方
- 安定した収入があり、任意整理で返済可能な方
- マイホームを絶対に手放したくない方(→個人再生の住宅ローン特則を検討)
- 免責が難しい事情がある方(ギャンブル・浪費が主な原因、財産隠しなど)
いずれのケースも、専門家との相談を通じて、最適な選択を検討することが大切です。
自己破産の5つのメリット


① 借金の支払い義務が原則ゼロになる
もっとも大きなメリットです。
免責許可が下りれば、対象の借金は法的に「支払わなくてよい」状態になります。
② 督促・取立てがストップする
弁護士に依頼した段階で、受任通知を債権者に送付します。
これにより、督促の電話・郵便・訪問は原則としてストップします。
「電話が怖くて日常生活が送れない」という状態から解放される効果は、想像以上に大きいものです。
③ 最低限の生活基盤は守られる
自己破産をしても、生活に必要な財産(自由財産)は手元に残せます。具体的には次のようなものです。
- 99万円までの現金
- 生活に必要な家具・家電・衣類
- 仕事に必要な道具
- 年金・生活保護費など差押えが禁止されている財産



「破産すると住む家も服も全部取られる」というイメージは誤解です。
④ 給料の差押えを止められる
すでに給料の差押えを受けている場合、自己破産の申立てを行うことで、差押えを止められることがあります(同時廃止事件では中止・管財事件では失効)。
⑤ 再スタートを切れる
免責許可が下りれば、精神的にも経済的にも大きく再スタートを切れます。
「あの重い返済がなくなった」というお声を、実際にご相談者様から伺うことがあります。
自己破産のデメリット・よくある誤解


自己破産には、当然デメリットもあります。
ただ、一般に思われているものと実際の影響が異なる部分も多いため、正確に理解することが大切です。
デメリット①:一定の財産は失う
先ほど触れた「自由財産」以外の、20万円を超える価値の財産は、原則として換価対象になります。
- 車(20万円を超える価値のもの)
- 不動産
- 保険の解約返戻金(20万円超)
- 高額な貴金属・骨董品
車や家を残したい方には、大きなデメリットになります。
デメリット②:信用情報に記録が残る(いわゆる「ブラックリスト」)
自己破産の情報は、信用情報機関に5〜10年程度記録されます。
この期間は、新規のクレジットカードの発行、ローンの借り入れ、携帯電話の割賦購入などが難しくなります。
ただし永久に残るわけではなく、時間の経過で情報は消えます。
デメリット③:一部の職業に就けない期間がある
免責許可決定までの間(おおむね3〜6ヶ月)、次のような職業に就くことが制限されます。
- 弁護士・司法書士・税理士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 質屋 など
免責許可決定後は制限がなくなります。
「一生就けない」わけではありません。
デメリット④:官報に載る
破産手続きの開始と免責の情報は、政府の広報誌である官報に掲載されます。
ただし、官報を日常的にチェックしている方はほとんどおらず、家族や職場・近所の方に自然と知られることは実務上ほぼありません。
よくある誤解の整理
- 「家族に迷惑がかかる」→ 原則、家族に法的な影響はありません。ただし配偶者が保証人になっている借金は例外です。
- 「戸籍・住民票に載る」→ 載りません。
- 「選挙権がなくなる」→ 失われません。
- 「一生ローンが組めない」→ 一定期間後、通常のとおり組めます。
- 「持ち家がある人はできない」→ 可能です(ただし持ち家は原則として換価対象になります)。
- 「会社に必ずバレる」→ 通常はバレません。ただし退職金の関係で在職証明が必要になるケースはあります。



「なんとなく怖い」と思っておられた方も、実際の内容を知ると印象が変わることが多いはずです。
相談者様の声


実際に当事務所にご相談いただいた方からのお声は、「相談者様の声」ページでご紹介しています。



「勇気を出して相談してみて、本当によかった」



「督促の電話が止まって、心の余裕が戻ってきた」



「家族に知られずに解決できた」
など、ご相談の各段階での率直なご感想を掲載しています。
「弁護士に相談するのはハードルが高い」と感じておられる方も、ご自身に近い状況のお声をご覧いただくことで、ご相談のイメージがつかみやすくなると思います。
渋谷の馬場綜合法律事務所に相談するメリット


渋谷駅から徒歩圏内・アクセス良好
馬場綜合法律事務所は、東京都渋谷区に拠点を構える法律事務所です。
渋谷駅から徒歩圏内でお越しいただけます。
お仕事帰りやお買い物のついでにもお立ち寄りいただける立地です。
初回相談で見通しと費用感をお伝え
初回のご相談では、借入状況・収入・保有財産を伺ったうえで、自己破産が最適か、それとも他の手段(任意整理・個人再生)が向いているかの見通しをお伝えします。



あわせて、必要な費用の目安と支払い方法もご説明します。
プライバシーへの配慮
ご相談は個室で行います。
「家族には知られたくない」「職場の人に会いたくない」といったご要望に配慮した対応も可能ですので、ご予約時にお気軽にお申し付けください。



弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
分割払いのご相談も可能
弁護士費用の分割払いのご相談も承っております。
費用面のご不安があっても、まずは一度ご相談いただければと存じます。
ご相談窓口(LINE・メール・電話)
ご相談予約は、次の3つの窓口でお受けしています。
- 電話:03-6427-2036(平日10:00〜19:00)
- メール:公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム
- LINE:公式ウェブサイト経由



「いきなり事務所に行くのは緊張する」という方は、まずはLINEやメールで、状況を簡単にお伝えいただくところから始めていただけます。
よくあるご質問


- 家族に知られずに自己破産できますか?
-
原則として、可能です。書類は自宅に届くのでご家族に見られる可能性はありますが、事務所からの郵送物の宛名を工夫することも可能です。ただし、同居のご家族の資産状況や家計収支の資料が必要になる場面もあり、その調整方法はご相談時に検討します。
- 会社にバレますか?
-
通常はバレません。ただし、退職金の関係で在職証明書が必要になるケースがあります。この場合も、「住宅ローンの見積もりに必要」など理由を工夫することが可能です。
- ギャンブルや浪費が原因でも、自己破産できますか?
-
ギャンブル・浪費が主な原因の場合、原則としては免責許可が下りにくくなります(免責不許可事由)。ただし、裁判所の裁量で免責が認められる「裁量免責」の制度があり、免責が認められるケースもあります。初回のご相談時に事情を丁寧にお伺いさせていただき、見通しをご説明させていただきます。
- 車を残せますか?
-
車の価値によります。20万円以下の価値であれば残せることが多く、それを超える場合は原則として換価対象になります。ローン中の車は、ローン会社が引き上げるのが一般的です。
- 持ち家がありますが、自己破産できますか?
-
可能ですが、持ち家は原則として換価対象になります。「家を絶対に残したい」場合は、個人再生(住宅ローン特則)の検討も選択肢の一つです。
- 連帯保証人に迷惑がかかりますか?
-
はい。自己破産で免責を受けても、連帯保証人の返済義務は残ります。連帯保証人がいる借金がある場合、事前に事情を整理しておく必要があります。
- 自己破産をすると、その後クレジットカードは作れなくなりますか?
-
信用情報機関に記録が残る5〜10年程度は、新規のカード発行やローン借入が難しくなります。ただしこの期間を過ぎれば、通常のとおり作れるようになります。
- 相談だけで、依頼しないこともできますか?
-
もちろん可能です。初回相談はあくまで「見通しと費用感を聞く場」としてご活用いただけます。当事務所でも、相談後にいったん持ち帰ってご検討いただき、後日改めてご依頼を判断される方がいらっしゃいます。
- どのタイミングで相談すればいいですか?
-
返済が苦しくなり始めた段階が理想です。「支払いを1回でも遅らせてしまいそう」「借入額が年収の3分の1を超えた」といった段階で、一度状況を整理することをおすすめします。ただし、督促が始まってからでも、給料が差し押さえられてからでも、対応可能です。
- 弁護士費用の相場はどれくらいですか?
-
自己破産の場合、同時廃止事件で30〜50万円程度、管財事件で50〜80万円程度(管財人費用20万円別途)が一般的な相場です。当事務所では、ご相談時に事案の見通しと費用の目安をあわせてご説明しています。
まとめ|まずは一人で抱え込まずに


借金の問題は、時間が経つほど選択肢が狭まり、心身の負担も大きくなっていきます。
「自分でなんとかしなければ」と抱え込んでいるうちに、状況が悪化してしまうケースを、私たちは数多く見てまいりました。
自己破産は、決して「人生の終わり」ではなく、再スタートを切るための法的な制度です。
適切に手続きを進めれば、督促の恐怖から解放され、精神的にも経済的にも新たな一歩を踏み出せます。



「まだ相談するほどではないかもしれない」



「弁護士に頼む費用が用意できない」
このように迷っておられる方こそ、まずは初回相談でご自身の状況を整理してみることをおすすめします。
相談したうえで、依頼するかどうかを判断していただければ十分です。
渋谷の馬場綜合法律事務所は、債務整理・自己破産のご相談にも対応しております。
弁護士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
LINE・メール・お電話の3つの窓口でご相談予約を承っておりますので、ご都合のよい方法でお問い合わせください。



一人で悩まず、まずは状況を整理することから一緒に始めましょう。













