
急に親が亡くなり、遺品を整理していたら多額の借金が出てきた・・・

「引き継ぎたくない」「でも何をすればいいかわからない」
と戸惑う方は少なくありません。
まず知っておいていただきたいのは、相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に手続きしなければならないということです。この期限を過ぎると、原則として借金も含めたすべての財産を引き継ぐことになります。
このページでは、親の借金を引き継ぎたくない方に向けて、相続放棄の基本・手続きの流れ・やってはいけないことを、渋谷の弁護士が解説します。
初回相談無料・オンライン相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。


監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。
相続放棄とは?渋谷の弁護士がまず知っておくべき3つのことを解説


①借金もプラスの財産もすべて放棄になる
相続放棄は「借金だけ放棄する」ことはできません。預貯金・不動産などプラスの財産も含め、すべての相続権を手放すことになります。「借金は放棄して、貯金だけもらいたい」は法律上できません。放棄するかどうかは、まず財産全体を把握したうえで判断することが大切です。弁護士に相談すれば、財産調査のうえでアドバイスを受けられます。
②「自分が相続人になったと知った日の翌日から3ヶ月」が相続放棄の期限
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と民法915条1項で定められています。



この期間を「熟慮期間」といいます
具体的には、「親が亡くなった事実」と「自分が相続人になった事実」の両方を知った日の翌日から3ヶ月のカウントが始まります。親子関係であれば通常は死亡を知った日の翌日が起算点です。疎遠だった親族からの連絡が遅れた場合は、その連絡を受けた日の翌日が起算点になります。
③相続放棄すると相続順位が次の親族に移る
自分が相続放棄をすると、相続権が次順位の親族(祖父母・兄弟姉妹など)に移ります。自分だけが放棄しても、家族全員が借金から逃れられるわけではないため、他の相続人への影響も踏まえて判断することが大切です。
3ヶ月の期限|何もしないと借金を引き継ぐことになる【渋谷の弁護士が解説】


何もしないと「単純承認」とみなされ借金を引き継ぐ
3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合、「単純承認」とみなされ、借金を含むすべての財産を引き継いだことになります(民法921条2号)。
「知らなかった」「忙しかった」は原則として正当な理由と認められません。
| 状況 | どうなるか |
|---|---|
| 3ヶ月以内に相続放棄の申述をした | 借金を引き継がずに済む |
| 3ヶ月以内に何もしなかった | 単純承認=借金も引き継ぐ |
| 財産の一部に手をつけてしまった | 単純承認とみなされる可能性がある |
期限を過ぎていても、諦めないでください
「3ヶ月を過ぎてしまった」という方も、すぐに諦める必要はありません。最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)により、次の2つの要件を満たす場合は、期限が過ぎていても相続放棄が認められることがあります。
- 相続放棄しなかった理由が「被相続人に財産が全くないと信じていたため」であること
- そのように信じたことに相当な理由があると認められること(被相続人と長期間交流がなかった、財産の調査が著しく困難だった、など)
ただし、あくまでも例外的な扱いです。債権者から突然督促状が届いて初めて借金を知ったというような事情がある場合は相談の余地がありますが、認められるかどうかは個別の事情によります。
渋谷・馬場綜合法律事務所では、期限超過のケースも含めてご相談を受け付けています。「もう無理かも」と判断する前に、まず状況をお聞かせください。



詳しくは、別途、解説予定です!
相続放棄前にやってはいけないこと|渋谷の弁護士が「単純承認」を解説


相続放棄を考えているなら、手続きが完了するまでの間にやってはいけないことがあります。これを「法定単純承認事由」といい、該当する行為をしてしまうと相続放棄ができなくなります。
財産・預金に手をつけてはいけない
親の預金を引き出す、不動産を売却・利用するなど、財産の「処分行為」にあたる行動をとると単純承認とみなされます(民法921条1号)
具体的にやってはいけない行動(例)
- 親の口座から預金を引き出す
- 親の財産で借金を立て替えて返済する
- 親の不動産を売却・名義変更する
- 相続財産を自分のものとして使用する



葬儀費用については、相続財産から支払っても単純承認とはみなされないとした裁判例があります。ただし金額や状況によって判断が分かれるため、不安な場合は事前に弁護士に確認してください。
遺産分割の話し合いに参加してはいけない
遺産分割協議に参加・同意・署名した場合も、状況によっては単純承認とみなされる可能性があります。相続放棄を決める前に、遺産分割の話し合いには加わらないようにしてください。



「これをやったら放棄できなくなる?」と少しでも不安に感じたら、行動する前に弁護士に確認することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ|渋谷の法律事務所が必要書類から申請方法まで解説


必要書類一覧
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所の書式あり(弁護士が作成・代行) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡まで(市区町村役場で取得) |
| 申述人の戸籍謄本 | 放棄する本人のもの(市区町村役場で取得) |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場で取得 |
| 収入印紙800円・郵便切手 | 申述時に必要(裁判所指定分) |
家庭裁判所への申述方法
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。直接持参のほか、郵送での手続きも可能です。
弁護士に依頼した場合の流れ
STEP1 弁護士に相談・依頼(初回無料・オンライン対応)
現在の状況(親が亡くなった日・借金の内容・財産の状況など)をヒアリングします。放棄すべきか、期限に間に合うかを確認します。
STEP2 書類収集・申述書の作成(弁護士が代行)
必要書類の収集から申述書の作成まで、すべて弁護士が代行します。
STEP3 家庭裁判所に申述・照会書への回答・完了
申述後、裁判所から「照会書」が届きます。回答を返送すれば「相続放棄申述受理通知書」が届いて手続き完了です。
こんな場合は渋谷の弁護士・法律事務所に早めに相談を


次のような状況に当てはまる方は、できるだけ早く弁護士に相談してください。時間が経つほど取れる手段が限られてきます。
- 親の死亡から3ヶ月が近づいている・過ぎているかもしれない
- 親の財産に手をつけてしまった(預金の引き出しなど)
- 兄弟・祖父母など他の相続人もいて手続きが複雑
- 債権者・金融機関からすでに督促の連絡が来ている
- 未成年の子どもの代わりに手続きが必要
- 自分で手続きをしたが、正しくできているか不安
「まだ間に合うかな」と思っているうちに3ヶ月はあっという間に過ぎます。少しでも不安があれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
渋谷で相続放棄の相談なら|馬場綜合法律事務所


渋谷エリアで相続放棄についてお悩みの方に、馬場綜合法律事務所をご紹介します。初回相談無料・オンライン相談にも対応しており、「渋谷まで行けない」「仕事の都合で昼間に動けない」という方もご相談いただけます。
初回相談無料・オンライン相談対応
- 初回相談30分無料(ご来所・オンライン両対応)
- 渋谷駅から徒歩圏内のアクセス良好な事務所
- ZoomなどオンラインでのWeb相談に対応
- 相続放棄だけでなく、その後の相続トラブル全般に一貫対応
- 期限超過・単純承認の不安など、迷ったらまず相談
事務所基本情報
| 事務所名 | 馬場綜合法律事務所 |
| 代表弁護士 | 馬場 洋尚(東京弁護士会所属) |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル303 |
| アクセス | 渋谷駅より徒歩圏内 |
| 初回相談 | 無料(来所・オンライン対応) |
| 相談方法 | 来所・オンライン(Zoom等)・お問い合わせフォーム(24時間受付) |
| 取扱分野 | 相続放棄 / 遺産分割 / 遺言書 / 離婚・男女問題 / 刑事事件 / 債権回収 / 企業法務 |
| 公式サイト | https://babasogo-law.jp |
まとめ|渋谷で相続放棄を弁護士に相談するなら早めに動くことが大切


親が亡くなって借金が発覚したとき、悲しみや混乱のなかで冷静な判断をするのは簡単ではありません。それでも、相続放棄の期限は「知った日の翌日から3ヶ月」と法律で定められており、時間は待ってくれません。



本記事のポイントをまとめます。
- 相続放棄は借金もプラス財産もすべて放棄。「借金だけ放棄」はできない
- 期限は「亡くなった事実と自分が相続人になったことを知った日の翌日から3ヶ月以内」(民法915条1項)
- 何もしないと「単純承認」(民法921条2号)となり、借金を引き継ぐことになる
- 手続き前に財産・預金に手をつけると放棄できなくなる可能性がある(民法921条1号)
- 期限が過ぎていても、一定の要件を満たせば認められる場合がある(最高裁昭和59年4月27日判決)
- 渋谷・馬場綜合法律事務所は初回無料・オンライン相談対応
初回相談無料・オンライン相談にも対応しており、「渋谷まで行くのが難しい」「仕事の都合で平日の昼間に事務所へ行けない」という方もご相談いただけます。まずはお気軽にご連絡ください。











