弁護士コラム

渋谷で遺言書の作成・相談を弁護士に依頼するには?渋谷の弁護士が解説
お知らせ

「自分が亡くなった後のことを、ちゃんと決めておきたい」——そう思いながらも、遺言書の作成を後回しにしてしまう方は少なくありません。しかし、遺言書がないまま亡くなると、残された家族が遺産の分け方をめぐって対立し、修復できないほどの亀裂が入ることがあります。

「争族」とも呼ばれる遺産相続トラブルのほとんどは、生前に遺言書を準備しておけば防げたケースです。内縁の妻に財産を残したい、特定の子どもに事業を継いでほしい、介護をしてくれた子に多く渡したい・・・

そうした想いを法的に有効な形で残すには、正しく作成された遺言書が必要です。

このページでは、渋谷エリアで弁護士に遺言書の相談を検討されている方に向けて、遺言書の基礎知識・種類の選び方・弁護士に依頼すべきケース・遺言書の内容に納得できない場合の対処法までを、渋谷で活動する弁護士の視点から解説します。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)

東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

目次

そもそも遺言書とは?渋谷の弁護士が教える基礎知識

遺言書で決められること・決められないこと【弁護士解説】

遺言書は、故人の意思を法的に有効な形で残す書類です。しかし「遺言書に書けば何でも有効」というわけではありません。法律上、遺言書で定めることができる事項は限られています。

遺言書で決められる主な事項

  • 相続分の指定(誰にどれだけ渡すか)
  • 遺産分割の方法の指定(特定の財産を誰に渡すか)
  • 相続人の廃除・廃除の取消し
  • 認知(婚外子の認知)
  • 遺贈(相続人以外への財産の贈与)
  • 遺言執行者の指定
  • 付言事項(法的効力はないが、家族へのメッセージや想いを記すことができる)

遺言書で決められない事項(例)

  • 葬儀の方法・お墓の場所(法的拘束力はなく、希望として残すにとどまる)
  • 相続人に課す義務(条件付き遺贈として一定範囲では可能だが制限がある)
  • 離婚(意思能力の有無に関わらず、離婚は双方の合意または裁判によるもの)

渋谷で遺言書なしに相続が始まるとどうなるか(法定相続の説明)

遺言書がない場合、故人の財産は「法定相続」のルールに従って分けられます。法定相続とは、民法が定める相続人の範囲と相続分のことです。

配偶者+子配偶者1/2・子1/2(子が複数の場合は均等分割)
配偶者+父母配偶者2/3・父母1/3
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
配偶者のみ配偶者が全額
子のみ(配偶者なし)子が全額(均等分割)
父母のみ(子・配偶者なし)父母が全額(均等分割)※追加
兄弟姉妹のみ(子・父母・配偶者なし)兄弟姉妹が全額(均等分割)※追加

法定相続の割合はあくまで「基準」であり、相続人全員が合意すれば別の割合で分けることも可能です(遺産分割協議)。しかし、相続人の間で意見が割れると遺産分割調停・審判に発展し、解決まで数年かかるケースもあります。

遺言書があれば遺産分割協議は原則不要です。生前に意思を明確にしておくことが、家族の負担を大きく減らします。

遺言書がある場合の遺産分割協議|弁護士が注意点を解説

有効な遺言書が存在する場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続人全員が合意した場合に限り、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能ですが、遺言書があることで「分割の基準」が明確になるため、協議がスムーズに進むことがほとんどです。

ただし、遺言書があっても「遺留分」(法定相続人が最低限受け取れる権利)は侵害できません。遺言書作成の際は遺留分を考慮した設計が重要です。

渋谷の弁護士が解説|遺言書の3種類と選び方

遺言書には法律上3種類があります。それぞれメリット・デメリットが異なるため、状況に応じた選択が必要です。

自筆証書遺言とは|弁護士が教えるメリット・デメリット・無効パターン

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することで作成できる遺言書です。費用がかからず、一人でいつでも作れるのが大きなメリットです。

メリット

  • 費用がかからない(紙とペンがあれば作れる)
  • いつでも・どこでも・一人で作成・変更できる
  • 内容を秘密にしておける

デメリット・リスク

  • 形式要件を満たさないと無効になる
  • 紛失・偽造・隠匿のリスクがある
  • 死後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
  • 内容の不備・解釈の余地があり、トラブルになりやすい

よくある無効パターン

  • 全文を自筆せず、パソコンで作成した部分がある
  • 日付が「令和〇年〇月吉日」など特定できない形式になっている
  • 押印がない(認印でも法律上は有効。ただし押印そのものがない場合は無効)
  • 財産の特定が曖昧で、対象が不明確
  • 作成時に認知症等で意思能力がなかった

自筆証書遺言は「書き方が正しくなければ無効」です。弁護士に内容確認を依頼することで、こうした落とし穴を防げます。

公正証書遺言とは|渋谷の弁護士がすすめる理由と作成手順

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで公正証書として作成する遺言書です。最も確実性が高く、相続手続きで広く利用されています。

メリット

  • 公証人が関与するため、形式上の無効リスクがほぼゼロ
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・隠匿のリスクなし
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 遺言者の意思能力の証明にもなる

作成の流れ

  1. 弁護士等に相談・遺言内容の整理
  2. 証人2名の確保(推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれない/弁護士が手配可能)
  3. 公証役場での打ち合わせ・原案確認
  4. 公証役場で署名・押印して完成

秘密証書遺言とは|弁護士が使われる場面と注意点を解説

秘密証書遺言とは、遺言の内容は秘密にしたまま、「この遺言書は確かに存在する」ということだけを公証役場で証明してもらう形式の遺言書です。

主な特徴

  • パソコンでの作成が可能(自筆証書遺言と異なる点)
  • 内容は完全に秘密にできる
  • ただし、公証人が内容を確認しないため、記載ミスや法的不備があっても気づかれない
  • 作成後は家庭裁判所での検認が必要

公証人が内容をチェックしないため、不備があると遺言が無効になるリスクがあります。

ちなみに秘密証書遺言は形式上は存在しますが、安全性や確実性の観点から、現在の実務ではほとんど利用されていない形式です。

遺言書を比較|渋谷の法律事務所が選び方を一覧で解説

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法全文・日付・氏名を自筆・押印公証人の関与のもと作成
費用ほぼ無料(法務局保管は年数百円)公証人手数料(財産額による)
証人不要2名必要
保管自己保管または法務局公証役場(原本保存)
検認必要(法務局保管の場合は不要)不要
無効リスク高い(形式不備に注意)極めて低い
適した場面シンプルな内容・急ぎの場合確実性重視・複雑な財産構成

渋谷で遺言書を弁護士・法律事務所に依頼すべき5つのケース

「遺言書は自分で書けばいい」と思う方も多いですが、以下のような事情がある場合は、弁護士への相談・依頼を強くおすすめします。

ケース1:相続人の間で揉めそう

不動産・会社の株式・複数の金融機関の預貯金など、財産の種類が多い・分けにくい構成の場合、遺言書なしでは相続人間での話し合いが難航します。弁護士が関与することで、各相続人の取り分を明確に定め、争いを予防できます。

特に不動産は「誰が相続するか」「売却するか・維持するか」で意見が分かれやすく、早期の遺言書作成が有効です。

ケース2:内縁・認知した子など法定相続人以外に財産を残す遺言書

内縁のパートナー、法律上の婚姻関係がない相手との間の子(認知が必要)、世話になった人物など、法定相続人以外への財産の贈与(遺贈)は、遺言書によってのみ実現できます。こうしたケースは特に法律的な正確さが求められるため、弁護士への依頼が不可欠です。

ケース3:特定の相続人に多く・少なく渡す遺言書

介護をしてくれた子に多く渡したい、疎遠になった子には渡したくない、事業を継ぐ長男に自社株を集中させたい——こうした希望は、法定相続の割合と異なる分配が必要になります。弁護士に依頼することで、意思を法的に有効な形で実現しながら、他の相続人とのトラブルを最小化する設計が可能です。

ケース4:遺留分を考慮した遺言書の設計

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子・父母)が最低限受け取ることができる権利です(民法1042条)。特定の相続人に財産を集中させる遺言書を作成する場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクがあります。弁護士は遺留分を考慮したうえで、できる限り遺言者の意思を実現する内容を設計します。

配偶者・子の遺留分法定相続分の1/2
父母(直系尊属のみ)の遺留分法定相続分の1/3
兄弟姉妹遺留分なし

ケース5:付言事項(家族へのメッセージ)を含めた遺言書

付言事項とは、遺言書の法的事項に加えて記す「家族へのメッセージ」です。法的拘束力はありませんが、「なぜこのように財産を分けたのか」という理由や、家族への感謝・想いを伝えることで、残された家族が納得しやすくなります。弁護士は法的事項と付言事項を整合させた形で遺言書全体の構成をサポートします。

遺言書の内容に納得できない場合|渋谷の弁護士・法律事務所に相談を

遺言書があっても、その内容が不当・無効と考えられる場合や、自分の取り分が著しく少ない場合には、法律上の対抗手段があります。

遺言書の無効を渋谷の弁護士に相談できるケース(認知症・偽造・形式不備)

以下のような事情がある場合、遺言書の無効を主張できる可能性があります。

  • 遺言作成時に認知症等で意思能力がなかった
  • 自筆証書遺言の形式要件(全文自筆・日付・氏名・押印)を満たしていない
  • 遺言書が偽造・変造されている
  • 内容が公序良俗に反する
  • 複数の遺言書が存在し、内容が矛盾している(原則:後の日付の遺言書が有効)

遺言書の無効確認は家庭裁判所での調停・訴訟によって行います。証拠収集・主張の組み立てが必要なため、弁護士への依頼が不可欠です。

遺留分侵害額請求とは|渋谷の弁護士が手続きと時効を解説

遺言書によって自分の遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害している相続人・受遺者に対して「遺留分侵害額請求」ができます(民法1046条)。

請求方法相手方への内容証明郵便による意思表示(協議不成立なら調停・訴訟へ)
消滅時効遺留分侵害を知った時から1年(遺言書の内容を知った時から)
注意点相続開始から10年で除斥期間(時効の延長不可)

遺留分侵害額請求には時効があります。遺言書の内容を知ったら早めに弁護士に相談してください。

遺言書トラブルに渋谷の法律事務所・弁護士が必要な理由

遺言書の有効性を争う場合や遺留分侵害額請求を行う場合は、証拠の収集・法的評価・相手方との交渉・調停・訴訟と、専門的な対応が必要です。司法書士や税理士では対応できない交渉・訴訟の場面で、弁護士の関与が不可欠になります。

渋谷で遺言書の相談・作成なら|馬場綜合法律事務所

渋谷エリアで遺言書の作成・遺言書に関するトラブルについてお悩みの方に、馬場綜合法律事務所を少しだけご紹介させてください。

渋谷を拠点に、普段から遺言書作成から遺産分割・遺留分請求まで相続に関わる問題を幅広く取り扱っています。

渋谷の法律事務所「馬場綜合法律事務所」が選ばれる理由

遺言書の作成から相続トラブルまで渋谷の弁護士が一貫対応

遺言書は「書いて終わり」ではありません。作成後の保管方法、遺言執行者の選定、相続発生後の執行まで一貫してサポートします。また、遺言書の内容に不満を持つ相続人への対応や遺留分侵害額請求への対処など、相続トラブルの解決まで幅広く対応しています。

遺言書・相続を含む幅広い法律問題に対応する渋谷の法律事務所

馬場綜合法律事務所は、相続・遺言書にとどまらず、離婚・男女問題、刑事事件、債権回収、企業法務まで幅広く取り扱う「街の弁護士」です。相続に絡む不動産問題や税務(税理士との連携)など、横断的な問題もワンストップで相談できます。

渋谷の地に根ざした二代目弁護士が受け継ぐ誠実な姿勢

代表弁護士の馬場洋尚は、弁護士の父(馬場康守・東京弁護士会31期)のもとで育ち、令和元年に当事務所を開設しました。「密接なコミュニケーション」「徹底的な事案解明」「固定観念に囚われない柔軟な対応」を理念に、一人ひとりのご依頼者と向き合います。

渋谷|馬場綜合法律事務所の基本情報

事務所名馬場綜合法律事務所
代表弁護士馬場 洋尚(東京弁護士会所属)
所在地東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル303
アクセス渋谷駅より徒歩圏内
初回相談無料
取扱分野遺言書作成・遺産分割 / 遺留分請求 / 相続放棄 / 離婚・男女問題 / 刑事事件 / 債権回収 / 企業法務
公式サイトhttps://babasogo-law.jp

まとめ

遺言書は、家族の「争族」を防ぎ、自分の意思通りに財産を残すための最も有効な手段です。ただし、形式の不備があると無効になるリスクがあり、遺留分への配慮が欠けているとトラブルの原因になることもあります。

本記事のポイントをまとめると

  • 遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、確実性を重視するなら公正証書遺言が最適
  • 法定相続人以外への遺贈・特定の相続人への集中・遺留分への配慮が必要なケースでは弁護士への依頼が不可欠
  • 遺言書の内容に不満がある場合、無効主張や遺留分侵害額請求で対抗できるが、時効に注意
  • 弁護士に依頼することで、作成から執行・トラブル対応まで一貫してサポートを受けられる

渋谷エリアで遺言書の作成・相続問題についてお悩みの方は、ぜひ馬場綜合法律事務所の初回無料相談をご活用ください。

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