弁護士コラム

【離婚】財産分与とは?何が対象?これは対象外?渋谷の弁護士が解説
お知らせ

「離婚したら財産はどう分けるの?」

「自分の貯金も半分渡さないといけないの?」

「相手が財産を隠していたらどうしよう…」

離婚を考え始めると、お金のことは大きな不安要素になります。特に財産分与は、離婚後の生活を大きく左右する重要な問題です。

この記事では、離婚の財産分与について、

✓ どんな財産が対象になるのか
✓ どのように分けるのか
✓ 損をしないために知っておくべきポイント

を、渋谷の弁護士がわかりやすく解説します。5分で読めますので、離婚の財産分与で悩んでいる方は是非最後まで読んでいただけますと幸いです。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)

東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。


目次

そもそも財産分与とは?わかりやすく基本知識を離婚に精通した弁護士が解説

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際に公平に分け合う制度です。

まずは基本的な知識から押さえていきましょう。

財産分与とは何か?弁護士がわかりやすく解説

財産分与は、民法768条に定められた制度で、「夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚時に清算・分配する」ことを目的としています。

たとえ専業主婦(夫)で収入がなくても、家事や育児で家庭を支えたことは「協力」として評価され、財産を受け取る権利があります。これは法律が、婚姻生活における家事労働や育児の価値を認めているためです。

ポイント:
財産分与は離婚の原因を作った側(有責配偶者)であっても請求できる権利です。浮気をした側でも、財産分与を受け取ることができます。

財産分与と「慰謝料・養育費」との違いを弁護士目線で徹底解説

離婚に関するお金の問題は混同しやすいので、簡単に整理しておきましょう。

項目内容誰が払う?
財産分与夫婦で築いた財産の清算有責性に関係なく発生
慰謝料精神的苦痛への賠償有責配偶者が支払う
養育費子どもの養育費用親権を持たない親が支払う

財産分与は「どちらが悪いか」に関係なく発生します。一方、慰謝料は浮気やDVなど、離婚原因を作った側が支払う性質のものです。養育費は子どもの権利であり、親権の有無に関わらず支払い義務があります。

財産分与の3つの種類

実務上、財産分与は3つの種類に分けられます。

①清算的財産分与(最も一般的)
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算するもので、財産分与の中心となる考え方です。ほとんどのケースでこの清算的財産分与が適用されます。

②扶養的財産分与
離婚後、一方が生活に困窮する場合に、扶養的な意味合いで給付されるものです。

例:

  • 専業主婦で高齢のため就職が困難
  • 病気や障害で働けない
  • 幼い子どもを養育していて就労が難しい

③慰謝料的財産分与
財産分与に慰謝料的な要素を含めて解決するケースです。例えば、慰謝料と財産分与を別々に請求せず、まとめて「財産分与」として解決する場合があります。

財産分与のご依頼をいただく場合は①の「清算的財産分与」がメインとなることが多いです。

財産分与はいつ請求できる?時効は?

財産分与は以下のタイミングで請求できます。

離婚前: 離婚協議と同時に取り決め
離婚後: 離婚から5年以内なら請求可能
(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)

【重要な注意点】
離婚届を出す前に財産分与を決めておくのがベストです。離婚後だと相手が協力してくれず、財産を開示してくれないことも多く、調停や裁判が必要になることがあります。

また、離婚から5年(2026年3月31日以前の離婚は2年)を経過すると、家庭裁判所に財産分与の請求調停を申し立てることができなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は「除斥期間」と呼ばれ、時効と異なり中断や停止がないため、注意が必要です。

【2024年民法改正について】
2024年5月に民法が改正され、財産分与の請求期限が2年から5年に延長されました。この改正は2026年4月1日に施行されます。そのため、2026年4月1日以降に離婚する場合は5年、それ以前に離婚した場合は2年が期限となります。


【重要】財産分与の対象になる財産・ならない財産

「これは財産分与の対象になる?ならない?」

財産分与で最も重要なのが、どの財産が対象かを正しく把握することです。実際のご相談時にも聞かれることが多い質問です。

対象になる財産(共有財産)

原則として、結婚してから別居するまでに夫婦で築いた財産は、すべて財産分与の対象になります。

【重要ポイント】
名義が夫・妻どちらであっても関係ありません。夫名義の貯金でも、妻名義の株でも、婚姻中に形成された財産であれば対象になります。これを「実質的共有財産」といいます。

具体的には以下のような財産が対象です。

■ 預貯金

  • 普通預金、定期預金、貯蓄預金
  • ネット銀行の口座
  • タンス預金(現金)
  • 外貨預金

夫名義・妻名義を問わず、婚姻中に貯めたものはすべて対象になります。「自分の給料から貯めた」という主張は通りません。

■ 不動産

  • 自宅(マンション・戸建て)
  • 投資用不動産
  • 土地
  • 別荘

住宅ローンが残っている場合は、不動産の時価からローン残債を引いた額(純資産)が財産分与の対象となります。

例:
自宅の評価額3,000万円、ローン残債2,000万円
→ 純資産1,000万円が対象

■ 自動車

  • 婚姻中に購入した車
  • ローン残債がある場合も対象

車の評価額からローン残債を引いた金額が対象となります。

■ 有価証券

  • 株式
  • 投資信託
  • 債券
  • FX・仮想通貨口座の残高

別居時点(または離婚時点)の評価額で計算します。株価は変動するため、基準時をいつにするかが重要です。

■ 保険

  • 生命保険の解約返戻金
  • 学資保険
  • 個人年金保険

解約返戻金がある保険は、その金額が財産分与の対象になります。掛け捨て保険は解約返戻金がないため対象外です。

■ 退職金

  • すでに受け取った退職金
  • 将来受け取る予定の退職金(一定の計算方法で評価)

退職金は、婚姻期間に対応する部分のみが対象となります。定年が近い場合(おおむね10年以内が目安)は対象になりやすく、定年まで長期間ある場合は対象にならないこともあります。

計算式の例:
退職金見込額 × (婚姻期間 ÷ 勤続年数) × 1/2

※定年までの期間が長い場合は、中間利息(現在価値への割引)を控除することもあります。

■ 年金

離婚時の年金分割制度により、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できます。

  • 対象: 厚生年金・共済年金の報酬比例部分のみ
  • 対象外: 国民年金(基礎年金)、確定拠出年金、企業年金

年金分割には2種類あります:

  • 合意分割: 夫婦の合意または裁判で按分割合を決定(最大1/2)
  • 3号分割: 2008年4月以降の第3号被保険者期間は自動的に1/2

※年金分割の請求期限は、離婚から2年以内です(民法改正に合わせて5年に延長される予定)。

■ その他

  • 家具・家電
  • 貴金属・宝飾品
  • ゴルフ会員権
  • 美術品・骨董品
  • 楽器
  • ブランド品

高額なものは評価して財産分与の対象になります。


対象にならない財産(特有財産)

以下は「特有財産」として、財産分与の対象外となります。

■ 結婚前から持っていた財産

  • 独身時代の貯金
  • 結婚前に購入した不動産
  • 結婚前に購入した車や株式

これらは夫婦の協力で形成した財産ではないため、対象外です。

■ 相続・贈与で得た財産

  • 親から相続した不動産
  • 親からもらった現金
  • 結婚祝い金(本人宛のもの)

相続や贈与は、夫婦の協力とは無関係に取得した財産なので、特有財産となります。

■ 別居後に得た財産

  • 別居後の給与・賞与
  • 別居後に貯めた貯金
  • 別居後に購入した財産

別居は夫婦の協力関係が終了したとみなされるため、別居後に得た財産は対象外です。財産分与の基準時は「別居時」とされることが一般的です(名古屋高裁平成21年5月28日判決など)。

【重要なポイント】
特有財産であることを主張する側が証明する必要があります(立証責任)。「これは結婚前の貯金だ」と主張するなら、結婚前の通帳などの証拠を示す必要があります。証明できなければ、共有財産として扱われる可能性があります。


グレーゾーンの判断

実際のご依頼いただく財産分与で判断が難しいケースも存在します。

■ ケース1:結婚前の貯金と結婚後の貯金が混ざっている

結論:
結婚前の金額を証明できれば、その分は特有財産として控除できます。証明できなければ、全額が共有財産として扱われる可能性があります。

対策:
結婚時点の残高がわかる通帳のコピーを保管しておくことが重要です。

■ ケース2:親からの援助で購入した不動産

結論:
援助の割合に応じて特有財産部分を計算します。

例:
自宅購入価格4,000万円
親からの援助(頭金):1,000万円
夫婦で返済したローン:3,000万円

→ 1,000万円部分は特有財産
→ 3,000万円部分は共有財産として分与対象

このように按分計算を行います。

■ ケース3:婚姻中に相続した財産を運用・増やした

結論:
相続分(元本)は特有財産ですが、運用で増えた部分(利益)は、夫婦の協力による財産形成とみなされ、共有財産として分与対象になる可能性があります。

例:
相続した現金500万円を株式投資で1,000万円に増やした
→ 元本500万円は特有財産
→ 利益500万円は共有財産の可能性

【弁護士からのアドバイス】
判断が難しい場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
誤って財産分与の対象から外してしまうと、大きな損失になることがあります。また、相手が特有財産を主張してきた場合も、その証拠が十分かを弁護士に確認してもらうべきです。


財産分与の割合と計算方法

「結局、いくらもらえるの?」

これが財産分与で悩んでいる方が1番気になることではないでしょうか。次は、具体的な計算方法を解説していきます。

基本は「2分の1ルール」

財産分与の基本的な割合は、夫婦で1/2ずつです。

これは、

  • 夫が会社員、妻が専業主婦
  • 共働き
  • 収入に大きな差がある

いずれの場合でも変わりません。

理由:
家事や育児も「家庭への貢献」として評価されるため、収入の有無や多寡は原則として考慮されないのです。

割合が変わる例外的なケース

以下のような場合、2分の1から変更されることがあります。

ただし、現実的には「基本2分の1」を動かすのは非常に難しく、よほどの特殊事情がない限り変更されません。

■ 特殊な資格や才能による高収入

医師、弁護士、芸能人、経営者など、本人の特別な能力によって得た財産は、その貢献度が評価され、6:4や7:3になることも。

【裁判例】

  • 大阪高裁平成26年3月13日判決:医師の事例で夫6:妻4
  • 東京地裁の事例:会社経営者で夫7:妻3

■ 一方の浪費・ギャンブル

一方がギャンブルや浪費で財産を減らした場合、その分を考慮して割合を調整することがあります。

■ 実質的な貢献度の著しい差

単なる専業主婦・共働きの差ではなく、特別な貢献(介護、事業への貢献など)がある場合に考慮されることがあります。

ただし、実務では「基本2分の1」を動かすのは非常に困難で、上記のような特殊事情があっても認められないことが多いのが実情です。

【具体例】シンプルな計算例

金額がイメージしやすいように、わかりやすく例を元に計算してみます。※あくまで例ですので、個別の事案によって金額は変動する可能性がございます。

■ 例1:共働き、貯金のみ

夫名義の貯金:800万円
妻名義の貯金:400万円
合計:1,200万円

→ 1,200万円 ÷ 2 = 600万円ずつ

妻は夫から200万円を受け取る

■ 例2:専業主婦、住宅ローンあり

自宅の評価額:3,000万円
住宅ローン残債:2,000万円
差し引き:1,000万円(プラス)

預貯金:500万円

→ 財産総額:1,500万円
→ 1,500万円 ÷ 2 = 750万円ずつ

妻は750万円相当を受け取る権利がある

※自宅を夫が取得する場合、妻に750万円を現金で払うか、他の財産で調整

マイナスの財産(借金)はどうなる?

原則として、生活のための借金は財産分与の対象です。

■ 対象になる借金

  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 子どもの教育ローン
  • 生活費のための借入

■ 対象にならない借金

  • ギャンブルの借金
  • 個人的な趣味の借金
  • 浮気相手へのプレゼント代

借金の扱いは複雑なので、弁護士に相談することをお勧めします。

財産分与は原則「夫婦で半分ずつ」。専業主婦でも共働きでも変わりません。医師や経営者などの特殊な職業、浪費・ギャンブルがあった場合は例外的に割合が変わることも・・・

住宅ローンなどの借金も対象になるため、複雑な場合は弁護士への相談がおすすめです。

財産分与を弁護士に依頼する5つのメリット

財産分与は法律知識が必要な複雑な問題です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1:財産の調査・証拠収集

相手が財産を隠している可能性がある場合、弁護士は以下の方法で調査できます。

  • 弁護士会照会制度:弁護士会を通じて金融機関に口座の有無や残高を照会
  • 調査嘱託:裁判所を通じて公的機関や金融機関に調査を依頼
  • 財産開示請求:裁判所の手続きで相手方に財産を開示させる

個人では金融機関に問い合わせても教えてもらえませんが、弁護士なら制度を使って調査が可能です。

2:適正な評価額の算定

不動産、株式、退職金、保険など、評価が難しい財産について、適正な価格を算定し、有利な条件で交渉します。

例えば、不動産の評価は「固定資産税評価額」「路線価」「実勢価格(時価)」など複数の方法があり、どれを採用するかで金額が大きく変わります。弁護士は依頼者に有利な評価方法を主張します。

3:隠し財産の発見

  • 相手が別口座を持っているかも
  • 会社に貸し付けている可能性がある
  • 親族名義で財産を隠しているかも

こうした隠し財産のパターンを弁護士は熟知しており、見逃さないようチェックします。特に、離婚を見据えて事前に財産を移す悪質なケースもあるため、早期の相談が重要です。

4:有利な条件での交渉

感情的になりがちな離婚協議でも、弁護士が冷静に交渉することで、適正な財産分与を実現できます。

相手が弁護士をつけている場合、こちらも弁護士をつけないと交渉で不利になることがあります。

法律の専門家同士で対等に話し合うことで、公平な解決が可能になります。

5:公正証書作成のサポート

財産分与の合意ができたら、公正証書を作成することで、後から「やっぱり払わない」と言われるリスクを防げます。

公正証書には強制執行力があるため、相手が支払わない場合、裁判を経ずに給与や預金を差し押さえることができます。弁護士が公正証書の作成もサポートします。

【渋谷エリア】馬場綜合法律事務所の強み

当事務所は、渋谷駅から徒歩5分とアクセス良好。表参道・原宿からもお越しいただきやすい立地です。

  • 初回相談無料
  • 平日19時まで営業
  • 事前予約で土日対応も可能
  • 渋谷区・港区・目黒区・世田谷区の案件多数

まずはお気軽にご相談ください。財産分与は早期の対応が有利な結果につながります。


離婚、財産分与について弁護士へよくある質問

財産分与で税金はかかる?

原則として、財産分与を受け取る側に税金(所得税・贈与税)はかかりません。財産分与は夫婦の共有財産を清算するものであり、新たに財産を贈与されるわけではないからです。

ただし、以下の場合は課税される可能性があります。

【受け取る側】

  • 財産分与の額が著しく過大な場合(贈与税が課税される)
  • 不動産の名義変更時の登録免許税 ※不動産取得税は清算的財産分与では原則非課税

【渡す側】

  • 不動産を渡す場合、譲渡所得税が課税されることがある (ただし居住用財産の3,000万円特別控除が使える場合も)
借金も財産分与の対象?

生活のための借金(住宅ローン、車のローン、教育ローンなど)は、財産分与の際に考慮されます。

財産がプラスだけでなく、マイナスの財産(借金)もある場合、純資産(プラスの財産からマイナスの財産を引いた額)を分与します。

ただし、以下のような借金は対象外です。

  • ギャンブルの借金
  • 個人的な趣味の借金
  • 浮気相手へのプレゼント代の借金

これらは夫婦の共同生活とは無関係な借金なので、財産分与で考慮されません。


別居後に貯めたお金はどうなる?

別居後に得た収入・貯金は、原則として財産分与の対象外です。

財産分与の基準時(評価時点)は「別居時」とされることが一般的です。別居は夫婦の協力関係が終了したとみなされるためです(名古屋高裁平成21年5月28日判決など)。

ただし、以下の場合は例外もあります:

  • 別居後も婚姻費用を支払っている
  • 別居期間が短期間
  • 同居と別居を繰り返している
相手が財産を教えてくれない場合は?

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や調査嘱託で金融機関などに調査を行うことができます。

相手が財産を隠している疑いがある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚前であれば、相手の通帳や書類を確認できる可能性もあります。離婚後では調査が困難になることもあるため、タイミングが重要です。

離婚後でも財産分与は請求できる?

離婚から5年以内であれば請求可能です(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)。

ただし、離婚後は相手が財産を開示してくれなかったり、財産を使い込んでしまったりするリスクがあります。離婚前に財産分与を決めておく方がスムーズで確実です。

【2024年民法改正について】
2024年5月の民法改正により、2026年4月1日以降に離婚する場合、財産分与の請求期限が5年に延長されました。それ以前に離婚した場合は従来通り2年が期限となります。

渋谷の馬場綜合法律事務所の代表弁護士からのメッセージ

財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。

「相手が財産を隠しているかもしれない」

「どれくらいもらえるのか分からない」

「絶対に損をしたくない」


こうした不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

適正な財産分与を実現するためには、早い段階で専門家のアドバイスを受けることが大切です。特に、離婚を切り出す前に弁護士に相談することで、財産を隠されるリスクを防ぎ、有利な条件で交渉を進めることができます。

当事務所では、これまで数多くの離婚案件を手がけ、依頼者の方々が納得できる解決を実現してきました。一人ひとりの状況に寄り添い、最善の方法を一緒に考えていきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの新しい生活のスタートを、全力でサポートいたします。

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