弁護士コラム

面会交流を拒否したい方へ|離婚実績多数の渋谷の弁護士が正当な理由と対処法を解説
お知らせ

「元旦那との面会交流が苦痛で、もう会わせたくない…」

「子どもの安全が心配だけど、拒否していいの?」

離婚後も続く面会交流に悩む母親は少なくありません。渋谷区で離婚問題を数多く扱う当法律事務所にも、このような相談が年々増加しています。

「面会の度に胃が痛くて…でも拒否したら法的に問題があるのでは?」 「養育費も払わないのに、会わせろと言われても納得できない」

当事務所には、こうした切実な声が日々寄せられます。実際、面会交流調停の申立件数は10年間で約2倍に増加しており(2022年時点で12,876件)、多くの母親が同じ悩みを抱えています。

この記事では、渋谷で離婚・面会交流問題に精通した弁護士が、面会交流を拒否できる正当な理由、条件変更の方法、そして具体的な対処法について詳しく解説します。

5分で読めますので、面会交流で悩んでいる方へ是非参考にしてください。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

監修:弁護士 馬場 洋尚
馬場綜合法律事務所代表弁護士 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)

東京都出身。令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。

目次

面会交流とは?基本知識を渋谷の弁護士が解説

そもそも面会交流とは?

面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと定期的に会って交流することです。民法第766条では、離婚時に父母が協議で定めるべき事項として、面会交流について規定されています。

面会交流の目的は、子どもの健全な成長のためとされており、両親からの愛情を感じることで、子どもの情緒的な安定につながると考えられています。

最近の面会交流の現状

近年、面会交流を巡るトラブルは増加傾向にあります。

<統計データ>

  • 面会交流調停の申立件数は10年間で約2倍に増加(2022年:12,876件)
  • 監護親(子どもと暮らす親)の約86%が母親
  • 平均的な面会頻度は月1回2時間程度が一般的
  • 面会交流を実施している割合:月1回以上2回未満が24.2%、2~3ヶ月に1回以上が16.9%(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)

渋谷区周辺でも、面会交流を巡るトラブルが増加しており、当法律事務所にも「元旦那に会わせたくない」「面会交流の条件を変更したい」といった相談が多く寄せられています。

面会交流を拒否したい母親の3つの悩み

渋谷の当法律事務所に寄せられる相談で、特に多いのが以下の3つの悩みです。

【悩み1】元旦那に会わせたくない(DV・モラハラの恐怖)

「結婚中にDVやモラハラを受けていた」

「子どもにも暴力を振るっていた」

このような過去がある場合、元旦那との面会交流に恐怖を感じるのは当然です。子どもの受け渡し時に元旦那と顔を合わせること自体が精神的な苦痛になることもあります。

DV・モラハラの被害があった場合、面会交流を拒否・制限できる可能性があります。ただし、単に「会わせたくない」という感情だけでは認められないため、具体的な証拠や正当な理由が必要です。

【悩み2】子どもの連れ去りが心配

約束の時間に返してくれないのでは

実家に連れて行かれて返してもらえないかも

面会交流時の連れ去りを心配する声も多く聞かれます。特に、過去に無断で子どもを連れ去った経験がある場合や、元旦那が「返さない」と発言している場合は、連れ去りのリスクが具体的に存在します。

このような場合、第三者機関を利用した面会交流や、面会場所・時間を厳格に制限する条件を設定することが可能です。

【悩み3】養育費を払わないのに面会を要求される

「養育費を全く払わないのに、会いたいと言ってくる」

「養育費を払わないなら会わせたくない」

法律上、養育費の支払いと面会交流は別問題とされています。つまり、養育費を払わないことを理由に面会交流を拒否することは、原則として認められません。

ただし、弁護士を通じて「養育費の支払いを条件に面会を認める」という交渉を行うことは可能です。実務上、このような条件交渉により、養育費の支払いが再開されるケースもあります。

【弁護士が解説】面会交流を拒否できる5つの正当な理由

原則として、面会交流は拒否できません。しかし、「子どもの利益を害する場合」には、面会交流の制限・拒否が認められます。

面会交流を拒否できる正当な理由

理由1:子どもへの虐待歴がある

非監護親(元旦那)が子どもに対して、以下のような虐待を行っていた場合、面会交流の制限・拒否が認められる可能性があります。

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、叩くなどの暴力
  • 精神的虐待:暴言、脅迫、無視などの精神的な攻撃
  • ネグレクト:適切な養育を行わない放置

子どもが元旦那に対して恐怖を感じている場合や、面会を強く拒否している場合は、その意思が尊重されることがあります。

理由2:連れ去りのリスクが高い

以下のような状況がある場合、連れ去りのリスクがあるとして、面会交流が制限される可能性があります。

  • 過去に無断で子どもを連れ去った経験がある
  • 「返さない」「実家に連れて帰る」と発言している
  • 面会交流の約束を守らず、無断で時間を延長したことがある

このような場合、第三者機関を利用した面会交流や、面会時間・場所を厳格に制限する条件が設定されることがあります。

理由3:DV・モラハラで母親や子どもが危険にさらされる

非監護親が監護親(母親)に対してDVやモラハラを行っていた場合、以下の理由で面会交流が制限されることがあります。

  • 面会交流時の子どもの受け渡しで、母親が暴力を受ける危険がある
  • 子どもの前でDVが行われていた(面前DVは児童虐待に該当
  • 住所を知られることで、ストーカー行為を受ける危険がある

理由4:子ども自身が強く拒否している

子どもが一定の年齢に達し、自分の意思をはっきりと表明できる場合、その意思は尊重されます。

  • 15歳以上:本人の意思が特に重視される
  • 10~14歳:年齢や理解力に応じて意思が考慮される
  • 10歳未満:家庭裁判所調査官による調査が行われる

裁判例の傾向として概ね10歳前後が子どもの意思が尊重される1つの基準となっています。

ただし、監護親の影響による拒否(「ママが嫌がるから」等)は、正当な理由として認められにくいため注意が必要です。

理由5:薬物使用・アルコール依存などの問題がある

非監護親に以下の問題がある場合、子どもの安全が確保できないとして、面会交流が制限されることがあります。

  • 薬物使用の疑いがある
  • アルコール依存症で、面会中に飲酒する可能性がある
  • 精神疾患があり、子どもの安全管理ができない

面会交流を拒否できない理由

以下のような理由では、面会交流の拒否は認められません。

  • 単に「会わせたくない」という感情だけ:具体的な理由がなく、感情的に拒否することは認められません
  • 養育費の未払い:法律上、養育費と面会交流は別問題です
  • 再婚相手が嫌がる:監護親の再婚相手の意向だけで拒否することはできません
  • 新しい環境に慣れさせたい:子どもが新しい生活に慣れるために面会を避けたいという理由も、原則として認められません

旦那との面会交流を拒否する手順【渋谷の弁護士が教えます】

面会交流を拒否・制限したい場合、以下の手順で進めていきます。

STEP1:証拠の収集

面会交流を拒否する正当な理由があることを裁判所に認めてもらうためには、具体的な証拠が必要です。

<必要な証拠>

  • DV・虐待の証拠:診断書、写真、録音データ
  • メール・LINE等のやりとり:脅迫や暴言の記録
  • 警察への相談記録:被害届や相談記録
  • 子どもの様子:面会後の様子を記録したメモや日記
  • 第三者の証言:友人、親族、学校の先生などの証言

これらの証拠は、調停や審判で非常に重要な役割を果たします。

弁護士からのアドバイス
「感情論だけでは裁判所は動きません。『いつ・どこで・何があったか』を具体的に記録し、客観的証拠を積み重ねることが重要です」

STEP2:相手との協議

まずは、相手と直接話し合いを行い、面会交流の条件を見直すことを提案します。ただし、DV・モラハラの被害があった場合は、直接接触することは避け、弁護士を代理人として交渉することをお勧めします。

<協議の内容例>

  • 面会頻度を減らす(月2回→月1回)
  • 面会時間を短縮する(4時間→2時間)
  • 第三者機関を利用する
  • 監護親の同席を条件にする

STEP3:面会交流調停の申立て

相手との協議がまとまらない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、調停委員を介して話し合いを行い、双方が合意できる条件を探ります。

<調停申立ての方法>

  • 申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 費用:子ども1人につき1,200円(収入印紙)、郵便切手約1,000円
  • 必要書類:申立書、戸籍謄本、事情説明書など

調停は平均3~5回程度開催され、期間は3~6ヶ月程度かかることが一般的です。

STEP4:審判への移行

調停が不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行します。審判では、裁判官が双方の主張や証拠を検討し、最終的な判断を下します。審判までには9ヶ月以上かかるケースもあります。

審判の結果には法的拘束力があり、従わない場合は間接強制金が課される可能性があります。

渋谷の馬場綜合法律事務所では、STEP1からSTEP4まで全面的にサポートいたします。事案により異なりますので、詳しくはご相談時にご説明します。

面会交流の条件を変更する方法|頻度・時間・場所

「一度決めた面会条件を変更したい」というご相談も、渋谷の当法律事務所に多く寄せられます。

面会交流の条件変更が認められる4つのケース

以下のような事情の変化があった場合、条件変更が認められる可能性があります。

1:子どもの年齢・生活環境の変化

  • 子どもが成長して習い事や部活動が増えた
  • 子どもが受験期に入り、面会の負担が大きい
  • 子どもが思春期に入り、親との面会を嫌がるようになった

2:子どもが面会を嫌がるようになった

  • 面会後に子どもが情緒不安定になる
  • 子どもが「会いたくない」と明確に意思表示している
  • 面会がストレスになっている様子が見られる

よくある相談例
「面会の後、必ず夜泣きをするようになった。『パパに会いたくない』と泣くこともあります」とご相談いただいたこともあります。

3:相手が約束を守らない

  • 面会時間を守らない(遅刻・無断延長)
  • 約束の場所以外に連れて行く
  • 無断で祖父母(義両親)を同席させる
  • 監護親の悪口を子どもに吹き込む

4:面会後に子どもが不安定になる

  • 面会後に夜泣きや悪夢を見るようになった
  • 面会後に学校に行きたがらなくなった
  • 面会後に体調を崩すことが増えた

変更できる内容

面会交流の条件として、以下のような内容を変更することができます。

1. 頻度の変更

変更例:

  • 月2回→月1回へ減少
  • 月1回→2ヶ月に1回へ減少
  • 毎週→月1回へ減少

ただし、頻度を減らす場合は、子どもにとって必要な理由があることを説明する必要があります。

2. 時間の変更

変更例:

  • 4時間→2時間へ短縮
  • 宿泊を伴う面会→日帰りのみに変更
  • 午後のみ→午前中のみに変更

3. 場所の変更

変更例:

  • 自宅→第三者機関での面会に変更
  • 外出を伴う面会→施設内のみの面会に変更
  • 元旦那の実家→公共の施設に変更

4. 立会人の設定

変更例:

  • 元旦那単独→監護親の同席を条件に
  • 元旦那単独→第三者機関のスタッフ立会いに変更
  • 祖父母の同席を禁止する条件を追加

条件変更の手順

次は条件変更の流れをご説明いたします。

STEP
手順1:相手との協議

まずは、相手と話し合いを行い、条件変更の理由を説明します。相手が納得すれば、双方の合意で条件を変更できます。

STEP
手順2:面会交流調停の申立て

相手が条件変更に応じない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、調停委員を介して条件変更の必要性を説明し、新しい条件を提案します。

STEP
手順3:調停調書で正式に変更

調停で合意に達した場合、調停調書が作成されます。調停調書には法的拘束力があり、今後はこの新しい条件に従って面会交流を実施することになります。

渋谷の当法律事務所では、条件変更の交渉から調停まで、弁護士が代理人としてサポートいたします。事案により対応方法は異なりますので、まずはご相談ください。

面会交流を拒否・制限した場合の4つのリスク

面会交流を正当な理由なく拒否した場合、以下のようなリスクがあります。

リスク1:間接強制金の支払い命令

調停や審判で定められた面会交流を正当な理由なく拒否した場合、家庭裁判所から「間接強制」の決定を受ける可能性があります。

<間接強制とは> 面会交流を実施しない場合に、1回の不履行ごとに一定の金額を支払うよう命じる制度です。

間接強制金の相場:

  • 一般的には3~5万円/回
  • 高額な事例では10~20万円/回
  • 高額所得者の場合、30万円~100万円/回の事例も(東京高裁平成29年2月8日決定では月額30万円)

例えば、月1回の面会交流を年間拒否した場合、36~240万円の支払いが命じられる可能性があります。

リスク2:親権者変更の申立て

正当な理由なく面会交流を拒否し続けると、非監護親から「親権者変更」の申立てをされる可能性があります。

裁判所は、面会交流を拒否する監護親の態度を「子どもの利益を害する」と判断し、親権者を変更する決定を下すことがあります。実際に、面会交流の不当な拒否を理由に親権者が変更された事例も存在します。

リスク3:慰謝料請求

正当な理由なく面会交流を拒否したことにより、非監護親の権利を侵害したとして、慰謝料を請求されることがあります。

慰謝料の相場:

  • 一般的には10~80万円程度
  • 悪質な場合は100万円以上

ただし、慰謝料が認められるのは、面会交流を不当に拒否し続けた場合に限られます。

リスク4:子どもへの悪影響

面会交流を拒否することで、子ども自身が「自分のせいで親が会えない」と罪悪感を感じることがあります。また、片方の親との関係が断絶されることで、子どもの情緒的な発達に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

面会交流調停の流れと弁護士に依頼する4つのメリット

面会交流の条件について合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

面会交流調停の流れ

1. 調停の申立て

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、面会交流調停の申立てを行います。

<申立てに必要なもの>

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 事情説明書
  • 収入印紙1,200円(子ども1人につき)
  • 郵便切手(約1,000円、裁判所により異なる)

2. 第1回調停期日

申立てから約1~2ヶ月後に、第1回調停期日が設定されます。調停では、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に自分の意見を伝えます。1回の調停時間は約2時間です。

<調停で聞かれること>

  • 現在の面会交流の状況
  • 面会交流を拒否・制限したい理由
  • 希望する面会条件
  • 子どもの様子や意向

3. 第2回以降の調停期日

調停は、平均して3~5回程度開催されます。調停委員が双方の意見を聞きながら、合意できる条件を探っていきます。

調停は1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで開催されます。

4. 調停成立または不成立

双方が合意に達した場合、調停調書が作成されます。調停調書には法的拘束力があり、今後はこの内容に従って面会交流を実施することになります。

調停が不成立の場合、自動的に審判手続きに移行します。審判では、裁判官が最終的な判断を下します。

面会交流調停で弁護士に依頼する4つのメリット

面会交流調停では、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

メリット1:法的に適切な主張ができる

弁護士は、法律や過去の裁判例に基づいて、あなたの主張を法的に適切に組み立てます。感情的な主張ではなく、裁判所に説得力のある主張ができます。

メリット2:証拠の収集・整理をサポート

DV・虐待の証拠、メールやLINEのやりとり、診断書などの証拠を適切に収集・整理し、調停で効果的に提出します。

メリット3:調停委員を味方につける

弁護士が代理人として調停に出席することで、調停委員に対して専門的な説明ができ、あなたの主張が理解されやすくなります。

メリット4:不利な条件を回避できる

相手方が不当な条件を主張してきた場合でも、弁護士が法的な観点から反論し、不利な条件を受け入れることを避けられます。

渋谷の当法律事務所では、面会交流調停の申立てから調停への同席、審判への対応まで、弁護士が全面的にサポートいたします。事案により対応は異なりますので、詳しくはご相談時にご説明いたします。

【2026年施行】共同親権と面会交流の関係

2024年5月に民法が改正され、2026年5月までに「離婚後共同親権」制度が導入されます。

この改正により、面会交流の在り方にも影響が出る可能性があります。

共同親権とは

現行法では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」制度が採用されています。しかし、改正後は、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになります。

共同親権が面会交流に与える影響

影響1:面会交流がより重視される

共同親権を選択した場合、父母双方が親権者として子どもの養育に関わることになります。そのため、面会交流がこれまで以上に重視される可能性があります。

影響2:DV・虐待時は単独親権も選択可能

ただし、DV・虐待などの問題がある場合は、共同親権を選択せず、単独親権を維持することも可能です。裁判所は、子どもの利益を最優先に判断します。

影響3:祖父母も面会交流を求められる

改正民法では、祖父母などの親族も一定の条件で面会交流を求める申立てができるようになります。

ただし、申立てをしたからといって必ず認められるわけではなく、「子の利益のため特に必要がある場合」に限られます。

既に離婚している場合の影響

既に離婚して単独親権の定めをしている場合、今回の改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所に申立てをして共同親権に変更することは可能です。

共同親権制度の詳細については、別の記事で詳しく解説予定です。面会交流と共同親権の関係については、事案により判断が異なりますので、渋谷の当法律事務所にご相談ください。

当法律事務所の面会交流サポート【渋谷駅徒歩圏内】

渋谷区で面会交流問題にお悩みの方は、当法律事務所にご相談ください。

馬場綜合法律事務所の5つの特徴

渋谷駅から徒歩圏内の好立地

渋谷区・目黒区・世田谷区・港区エリアからアクセス抜群。仕事帰りやお買い物ついでにご相談いただけます。

面会交流問題の解決実績が豊富

離婚・面会交流に精通した弁護士が対応。年間多数の相談実績があり、様々なケースに対応してきた経験があります。

初回相談無料

まずはお気軽にご相談ください。初回相談は30分無料で承っております。電話・メール・LINEでのお問い合わせも受付中です。

土日・夜間対応可能

平日お仕事で来られない方も、土日や平日夜間のご相談が可能です(要予約)。

オンラインでの相談可能

事務所に来所が難しい方もオンラインでの相談も可能です。オンラインをご希望の方はお気軽にご相談ください。

「元旦那との面会交流に悩んでいる」 「子どもを守りたいけど、どうすればいいかわからない」
そんなお悩みは、渋谷の当法律事務所にお任せください。豊富な実績と経験を持つ弁護士が、あなたの悩みを解決します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 養育費を払わない元旦那に会わせなくてはダメ?

A. 法律上、養育費の支払いと面会交流は別問題とされています。そのため、養育費を払わないことを理由に面会交流を拒否することは、原則として認められません。

ただし、実務上は、弁護士を通じて「養育費の支払いを条件に面会を認める」という交渉を行うことが可能です。このような条件交渉により、養育費の支払いが再開されるケースもあります。事案により対応方法は異なりますので、詳しくはご相談時にご説明いたします。

Q2. 子どもが「会いたくない」と言った場合は?

A. 子どもが面会交流を拒否している場合、その意思がどの程度尊重されるかは、子どもの年齢や理解力によります。

  • 15歳以上:本人の意思が特に重視されます
  • 10~14歳:年齢や理解力に応じて意思が考慮されます
  • 10歳未満:家庭裁判所調査官による調査が行われます

裁判例では、概ね10歳前後が子どもの意思が尊重される1つの基準となっています。ただし、監護親が子どもに「お父さんは悪い人」と吹き込んで面会を拒否させている場合(片親疎外)は、正当な理由とは認められません。子どもの本心を見極めることが重要です。

Q3. 面会交流を拒否したらどうなる?

A. 正当な理由なく面会交流を拒否すると、以下のリスクがあります。

  • 間接強制金:1回の不履行につき3~20万円程度(事案により異なります)
  • 親権者変更:非監護親から親権者変更の申立てをされる可能性
  • 慰謝料請求:10~80万円程度(悪質な場合は100万円以上)

ただし、DV・虐待・連れ去りリスクなどの正当な理由がある場合は、面会交流を拒否・制限することが認められます。まずは弁護士にご相談ください。

Q4. 渋谷の法律事務所に相談するメリットは?

A. 渋谷駅近くの当法律事務所にご相談いただくメリットは以下の通りです。

  • 渋谷駅から徒歩圏内でアクセスが良い
  • 渋谷・目黒・世田谷・港区エリアの地域事情に精通
  • 東京家庭裁判所での調停・審判経験が豊富
  • 女性弁護士が在籍しており、女性目線でのアドバイスが可能

Q5. 調停は何回くらいかかる?

A. 面会交流調停は、平均して3~5回程度開催され、期間は3~6ヶ月程度かかることが一般的です。

ただし、事案の複雑さや当事者間の対立の程度によって、回数や期間は異なります。1年以上かかるケースもあります。詳しくはご相談時にご説明いたします。

Q6. 初回相談は本当に無料ですか?

A. はい、初回相談は無料で承っております。

面会交流の問題は、お一人お一人の状況が異なります。まずはお気軽にご相談いただき、あなたの状況を詳しくお聞かせください。その上で、最適な解決策をご提案いたします。

初回相談では、以下のような内容をお伺いします

  • 現在の面会交流の状況
  • 面会交流を拒否・制限したい理由
  • DV・虐待などの具体的な事実
  • 希望する面会条件
  • 今後の対応方針

相談内容は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

まとめ:面会交流でお悩みなら渋谷の馬場綜合法律事務所へ

面会交流の悩みは一人で抱え込まないでください

「元旦那との面会交流が苦痛で、もう限界…」

「子どもを守りたいけど、どうすればいいかわからない」

面会交流の問題は、法律的な知識だけでなく、子どもの心理や家族関係の複雑さも絡む難しい問題です。一人で悩まず、まずは渋谷の馬場綜合法律事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、あなたとお子様の未来を守るために、最善の解決策をご提案します。事案により対応方法は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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